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第21回(2) 2006/04/04
医療費は4月からどうなったのか
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医者の収入はどうやって決まる?
日本の医療制度に話を戻します。日本の医療機関は、ベッド数20以上を「病院」と呼び、19以下を「診療所」と呼びます。あなたの近所の“お医者さん”(開業医)は、そもそも入院用のベッドもないでしょうから、こういう“医院”は、分類上は「診療所」になります。
お医者さんが治療をして受け取る収入を「診療報酬」といいます。この診療報酬は、「診療報酬点数表」で決められています。たとえば、「初診料」は270 点です。2006年3月までは274 点でしたが、4点引き下げられました。治療や注射料など、ひとつひとつについて、点数が決められています。その数は約8300項目にもなります。1点は10円に相当。ですから、点数を10倍したものが金額になるのです。
医者で診療を受けた後、窓口でお金を払いますよね。このとき窓口の人は、医者が行なった治療行為について、ひとつひとつの診療報酬の点数を計算して合計します。その合計点数を10倍したものが、いわゆる「治療費」であり、その3割の金額を患者に窓口で請求するのです。
では、残りの7割は、どうやって払ってもらうのか。医者は、レセプト(診療報酬明細書)を作り、患者が国民健康保険の加入者だったら、「国民健康保険連合会」に請求します。それ以外の健康保険加入者については、「社会保険診療報酬支払基金」に請求します。
連合会や支払基金が、請求されたレセプトが正当なものかどうかをチェックした上で、請求金額を医者に支払うと共に、それぞれの健康保険組合に、そのお金を請求します。
ひとりひとりの診療報酬について、医者が個別の健康保険組合に治療費を請求していたのでは、手間がかかって大変なので、中間の組織が請求をまとめているのです。
「診療報酬」を決めるのは中医協
では、診療報酬を決めるのは、どこか。これが、厚生労働大臣の諮問機関である「中央社会保険医療協議会」(中医協)です。診療側、支払側、公益代表の3者の委員から構成されています。2年に1回、診療報酬の点数を見直しています。
日本の医療費の総額は、ざっと30兆円。毎年1兆円ずつ増えています。この金額をどう抑えるかが課題です。今回の改定に当たっては、診療報酬を総額で3.16%引き下げることになりました。
診療報酬を引き下げるということは、お医者さんの収入が減ることを意味しますから、通常ですと日本医師会が強硬に反対するのですが、小泉内閣が去年夏の総選挙で圧勝したことで事態は急変。医師会が「抵抗勢力」というレッテルを貼られるのを恐れ、強い抵抗はしなかったため、引き下げがすんなり決まりました。
今回の改定で、たえば「初診料」は、2740円から……
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