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第56回(4) 2007/02/13
「裁判員制度」とは
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どうしてこんな制度が?
では、なぜこんな制度が始まるのでしょうか。理由は3つあります。
ひとつは、裁判所に「一般社会の常識」を送り込むことです。裁判官は法律のプロですが、いつも裁判所の中にいて、意外に実社会のことを知りません。もし私生活で事件の関係者と知り合いになったら困るので、夜の街に遊びに行くことも控えている人が多いのです。心がけは立派ですが、その分、世情に疎くなっている人も多いのですね。このため、いわゆる「社会の常識」を知らず、ヘンな判決を下す人も時々現れます。それを防ごうということです。
また、日本の裁判は長すぎることがしばしば問題になります。一般市民が裁判に参加すれば、この人たちに迷惑がかからないように、裁判がスピードアップされることが期待されます。すでに、その準備のために、裁判を迅速に進める手続きの整備が進められています。
そして何よりも、「国民主権」の確立です。「三権分立」の考え方は、学校で習いましたね。立法、行政、司法の3つの権力は、いずれも独立し、互いにチェックすることで、権力の集中を防ぐ仕組みです。でも、その基盤には国民の主権が存在します。
私たちは、選挙で国民の代表を選びます。立法権は、国民主権が基盤です。選ばれた国会議員の中から総理大臣が選ばれ、総理大臣が内閣を組織。内閣が、行政のトップになり、国の役所をチェックします。行政権は、間接的に国民主権が基盤になっています。
このように、立法と行政に関しては、国民主権が貫かれているのです。
しかし、裁判だけはプロの裁判官に任せきり。司法権だけが、国民の十分な監督を受けていないのです。そこで、主権者である私たち国民の代表が司法の場に入って、裁判の内容をチェックしようというのが、最大の眼目なのです。司法権にも国民主権を貫こうということなのです。
裁判員導入の目的が……
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