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第24回(5) 2006/04/25
教科書や新聞の「特殊指定」とは?
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新聞の「特殊指定」も見直しに
ところが、この教育界・出版界での動きが、なかなかニュースになりません。新聞社は、自分たちに降りかかってきた火の粉を降り払うのに大わらわだからです。
それが、公正取引委員会が打ち出したもうひとつの方針である「新聞の特殊指定」の見直しです。
新聞の特殊指定は、以下の3項目から成り立っています。
新聞社は、地域や相手によって異なる定価を設定したり値引きをしたりしてはいけない。
新聞販売店が地域や相手によって値引きをしてはいけない。
新聞社は、販売店に押し紙行為をしてはいけない。
3項目目の「押し紙行為」とは、販売店が実際に配達している部数より多い部数を新聞社が押しつけることです。こうすれば、新聞社は、実際の購読者数より多い発行部数を発表することができます。こういうインチキを禁止しているのです。
公取委が見直しをする理由とは
新聞に関して、以上のような「特殊指定」があります。地域や相手によって値引きを認めると、過当な値引き競争が起き、資本力のない新聞社がつぶれる恐れがある。それでは、多様な言論活動が減っていくことになり、言論の自由にとってマイナスになるので、競争をあえて制限することで、言論の自由を保障しようという考え方です。
ところが、実は新聞については、そもそも「著作物再販制度」で定価販売が認められているので、値引き販売ということにはならないはずなのです。これは、本が定価販売され、原則として値引きが認められないのと同じです。これも、値引き競争によって体力のない出版社がつぶれてしまわないように、という配慮です。
新聞は「著作物再販制度」で守られているのだから、わざわざ特殊指定までしておく必要はないというのが、公取委の考えです。だから、特殊指定を解除する方向で見直しを始めるというわけです。ここでも、規制を簡素化するという方針が打ち出されています。
また、たとえば、長期購読割引や口座振替割引、一括前払い割引などは、さまざまな分野で導入され、消費者の利益になっているのに、新聞社は特殊指定を口実にして、こうしたサービスを導入していない、と公取委は指摘しています。
さらに、販売店の自由競争に委ねれば、駅やコンビニでの朝刊の一部売りの値段を、午後になったら値引きするなどのサービスが可能になるはずだというのです。
つまりは、「新聞社は、特殊指定にあぐらをかいていないで、消費者の利益のために、もっとサービスを考えなさい」と言っているのですね。
この公取委の見直し表明が2005年11月に行われると、日本新聞協会や各新聞社は、一斉に反発。紙面で反対キャンペーンを始めました。
新聞は、全国に販売店網が築かれ、新聞が戸別配達されることによって……
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