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今週のテーマ
会議番号:2267
自分の生命保険、受取人をパートナー以外にしたい?
投票結果
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【開催期間】
2007年09月24日より
2007年09月28日まで
円卓会議とは
このテーマの議長
小野瑛子 家計の見直し相談センター
生命保険の保障には、大きくわけて死亡保障、医療保障、老後保障の3つがあります。死亡保障は自分が死亡し……
議長コメントを全文読む
1日目の円卓会議の議論は...
生命保険の保障
には、大きくわけて死亡保障、医療保障、老後保障の3つがあります。
死亡保障は
自分が死亡したり高度障害状態になったときに保険金がおりる、
医療保障は
病気やケガで入院・手術のときに給付金がおりる、
老後保障は
老後になったときに年金がおりる、という保障です。現在ニーズが高いのは医療保障ですが、生命保険本来の加入目的は、やはり死亡保障でしょうね。
死亡保障の保険に加入するときは、死亡保険金の受取人を決めます。
この受取人の権利は絶大で、他の相続財産の分配とはまったく別の扱いになります
。たとえば妻と子どもが2人いる夫が死亡したとき、他の相続財産には、妻に50%、子どもに50%といった具合に分配の割合が決められていますよね。相続財産が1000万円あったとすると、妻が500万円、子どもは250万円ずつです。ところが保険金のほうは、保険証券に記載されている受取人のみ受け取ることができます。仮にこの人の死亡保険金が2000万円あり、受取人の名義が妻になっていれば、妻は2500万円、子どもは250万円ずつになるわけです。
受取人の名義は、結婚している方であればパートナーを指定することが多いのですが、別にパートナーじゃなくてもかまいません
。親や子ども、兄弟姉妹であっていい。さきほどの例で、もし受取人が子どものひとりになっていれば、妻は500万円、子どものひとりは2250万円、もうひとりは250万円。もし受取人が母親になっていれば、母親が2000万円、妻が500万円、子どもは250万円ずつ。
このように受取人の権利には絶大なものがありますので、「この人に残したい」と思う人を指定するといいですね。
自分に何かあったとき、お金が必要なのは
、稼ぎのある夫ではなく幼い子どもや老親だという人は、子どもや親を受取人にする。シングルで、将来は同居して親の面倒を見るつもりの人は、親を指定する。夫と別居して子どもを育てている人は、子どもを指定する。子どものひとりに障害があり、その子に多くを残したいときは、その子を指定する、といった具合です。
また、
受取人はひとりだけでなく、複数を指定できる
し、保険金の割合も変えることができます。たとえば、妻に50%、親に30%、子ども2人に10%ずつ、など。ちなみに私は2本の保険に加入していますが、受取人は2本とも、子ども2人に50%ずつとしています。保険金額は同じなので、最初は1本を長男に、もう1本を長女にしていたのですが、保険期間や傷害特約などの条件が少し異なるため、公平にするには両方を50%ずつにしたほうがよいと思ったからです。
受取人の名義は、加入したあとでも変更できます。独身時代に加入した保険の受取人が親になっている人は、結婚後は妻や子どもに変更するといいでしょうね。うっかり変更を忘れていると、何かあったとき、保険金は妻や子どもには渡らず、全額が親のほうにいってしまいます。
ところで、
皆さんは死亡保険金の受取人を誰になさっているでしょう
。パートナーにしている方、親や子どもにしている方、兄弟姉妹にしている方、法定相続人以外の第三者にしている方、誰にしようか迷っている方など、いろいろあるかと思います。受取人に関する皆さんの現状や考え方をお聞かせください。
一週間、どうぞよろしくお願いいたします。
小野瑛子
家計の見直し相談センター
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