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第45回(3) 2006/11/21
教育基本法改正は何のためか
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「憲法改正」への道筋づくり
現在、教育をめぐってさまざまな問題が噴出していることは確かです。「日本の教育は病んでいる」と思うこともたくさんあります。しかし、教育基本法があるから教育がおかしくなったという論理は成り立ちません。
教育基本法が制定されてから学校教育を受けた人たちの先頭グループは、すでに60歳を超えています。教育基本法に問題があるのだったら、この人たちにも問題があるはずです。そうでないとすれば、法律の問題ではないということです。
連合軍の占領下に制定された憲法を変えたい。これが安倍総理の悲願です。でも、憲法を変えるのは容易なことではありません。それなら、憲法を体現する形で、やはり占領下に制定された教育基本法からまずは変えよう。要は、こういうことなのです。
文末に、参考資料として、現在の教育基本法の条文を全文掲載します。短い法律ですから、読んでみてください。この法律を変える必要があるのかどうか、実際に原文を読んでみて、あなたが判断してください。
では、政府は、どこをどのように変えようとしているのでしょうか。
「権力拘束規範」から「国民命令規範」へ
憲法は、そもそも国民が、権力者に対して、一定のタガをはめるものです。権力者は、とかく権力を乱用するもの。だから、国民の側から、権力に対して、何をするべきか、何をしてはいけないか、定めたものなのです。
いまの憲法と一体になって成立した教育基本法も、権力者に対して、するべきこと、してはいけないことを定めています。こうした性格の法令を「権力拘束規範」といいます。
それに対して、改正案では、国民に対して、「こういう教育をさせる」と定めたものが多く、いわば「国民命令規範」の性格があります。従来の法律とは、正反対の性格を持っているのです。
教育基本法を変えることをめぐって、最も論議を呼んでいるのが……
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