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2002/4/22(月) - 2002/4/26(金)
2日め

テーマ今の少年法には、問題があると思う。

今日のポイント

法律で守られるのは加害者、被害者、どっち?

投票結果 現在の投票結果 y99 n1 これまでの投票結果の推移
凡例
キャスター
志賀こず江
志賀こず江 弁護士

今週は、少年法の改正といういささか重いテーマで討論することになりました。
2001年4月から少年法の改正法が施行されました。実に50年振りの改正でした。今回の改正の中心は、少年審判の事実認定手続の変更……

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これまでに届いているメンバーからの投稿

YES

納得いかない!(marine722・山口・未婚・29歳)

山口県光市の母子殺人事件は、本当に痛ましく、納得のいかない判決に終わった事件でした。「自分の力では、(亡くなった奥様やお子さんに)何もしてやれなかった」と自分を責めていた旦那さんの気持ち、その姿に、犯人に対する憎悪を同じく感じずにはいられませんでした。少年といえど、成人と同じように人殺しはできるのです。少年と成人で境界線を引くのはおかしいですよね。犯人は法律で守られて、被害者は法律で守られていないのも、おかしな話ですよね。少なくとも、少年法って、被害にあった人ではなく、罪をおかした少年を守るための法律だということは間違いありません。「法律って、誰を守るためにあるんだ! 」って、思わずにはいられません。急増する少年犯罪。これを本当に食い止めるための法律に、ぜひとも変えてほしいと思います。

不必要では?(いまいくん・埼玉・既婚・39歳)

少年法の存在自体、不要と考えます。少年法は「更正」を第一にということらしいのですが、犯罪の中には「取り返しのつかない」性格のものもあるはず。死刑制度のぜひを含め、考え直す時期にあるのかもしれませんね。

人を殺したら死刑(職業指導官・大阪・既婚・36歳)

死刑そのものも賛否両論ありますが、とりあえずわが国では極刑として存続しているのですから、人殺しは死刑、ということでいいのではないかと思います。その中で、情状酌量の余地ありの部分を裁判で争うというのはどうでしょうか。大人のことだけではなく、未成年も然り。人を殺せること自体が、既に大人と同じなのです。もし、更正させるというのであれば、一生施設に入れて出さない、というのはどうでしょうか。今の若者は、かけがえのない命、という観念論ではなく、報復的な罰を与えないと歯止めが利きそうにありませんから。

世の中に追いつけない(まるやままゆみ)

次々とエスカレートする少年犯罪。その現状に、法律が追いつけていないのでは。「少年」という範囲の定義も難しいと考えさせられます。犯罪の度合いに限定せず、更正させるという目的も、疑問です。

変わりないような気も……(taz)

改正されたと言っても何がどう改正されたのか、イマイチよくわかりませんが、個人的には何にも変わってないような気がします。いまだに少年は第一に守られるべきみたいなところがあり、それが少年犯罪を増加させているんだと思います。アメリカではどんなに若くても犯罪者はそうやって扱われ、メディアにもきちんと顔が出ます。人は小さい頃から悪いことと良いことの区別を教えられているわけで、子どもだとか大人だとか、何の区別もありません。悪いことをしたら罰せられる、これは基本だと思います。

OTHERS

少年法というよりも(ホットレモネード)

裁判の進め方にはたしかに問題があると思います。家庭裁判所で、一回きりの判断で決定してしまうのは、やはりどうかなと思います。後の裁判でまったく違う判断が出てしまってもどうすることもできないなんて、誰から見ても腑に落ちません。でも、少年法がいくら厳しくなっても、恐らく(残念なことに)少年犯罪は無くならないように思います。法の規制よりも、もっと大人がモラルを守るとか、社会がいろんな価値観を認めるとか、そんな地道なことの積み重ね以外、犯罪は無くならないように思います。忘れてならないのは、被害者の救済だと思います。こちらの方が早急に考えなくてはならないと思います。

法律だけの問題ではない(Maja)

少年犯罪の低年齢化、凶悪化に対処するための改正でしたが、それでも海外に比べれば日本の法律は甘いと言われます。最近の子どもたちは肉体と精神の成長のアンバランスが大きくなっていて、少年法の処罰だけではなかなか更正にいたらず、結局同じ過ちを繰り返してしまうのではと懸念しています。かなり長期にわたる監察指導が必要で、社会全体で見守るようなシステムがないと、単に少年法の改正だけでは解決しないと思います。

昨日までのみなさんの投稿を読んで

改正の中心は厳罰化と被害者への配慮

今週は、少年法の改正といういささか重いテーマで討論することになりました。
2001年4月から少年法の改正法が施行されました。実に50年振りの改正でした。今回の改正の中心は、少年審判の事実認定手続の変更、少年に対する処分の「刑罰化」と「厳罰化」、および被害者への配慮でした。

まず「処分」についてお話します。少年に対する処分の「刑罰化」・「厳罰化」は、具体的には、(1)逆送年齢を16歳から14歳に引き下げ、犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合(殺人、強盗致死、傷害致死など)の事件は、原則として逆送決定する。(2)死刑を減刑して無期刑を科した場合は、仮出獄の条件となる収容期間を10年とする。(3)無期刑の有期刑への減刑は、必要的ではなく選択的とする。といったものです。

成人の刑事事件は、検察庁が起訴して裁判所が裁判をするという図式になりますが、少年の場合には、全ていったん家庭裁判所に送られることになります。容疑者が仮に成人であったならば死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件について、改正前の少年法では家庭裁判所は、送致された事件のうち、調査または審判の結果、刑事処分を相当とすると判断した時は、検察官に送致(これを逆送といいます)しなければならないが、送致決定のとき16歳に満たない少年の事件は検察官送致ができないと定められていました。これが、改正後になると、(1)のように故意の重大事件の場合は原則として逆送を行い、逆送年齢も16歳から14歳に引き下げられました。

また、(2)については、成人であれば死刑を科すべき場合であっても、犯行時に18歳に満たない少年に対しては無期刑にしなければならない点は変わりませんが、その場合の仮出獄の条件期間が7年から10年に延長されました。

さらに、(3)については、犯行時18歳に満たない少年に無期刑を科すべき場合には、10年以上15年以下の懲役または禁錮に必ず減刑しなければならなかったのを、選択的に適用することとなりました(つまり、必ずしも減刑しないということです)。
さて、これをお読みになったみなさんは、「刑罰化」、「厳罰化」は具体化されたとお考えでしょうか。

志賀こず江

志賀こず江

弁護士

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