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今週のテーマ
会議番号:2123
年金分割。離婚は増えると思いますか?
投票結果
77
23
561票
172票
この会議への投票・投稿は
募集を締め切りました。
【開催期間】
2007年03月19日より
2007年03月23日まで
円卓会議とは
このテーマの議長
金野志保 弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
初日よりたくさんの投票・ご投稿、ありがとうございました。投票やご意見の数から、皆様の年金分割制度への……
議長コメントを全文読む
1日目までに届いている投稿から...
生きるとは、「自分」が生きること (薔薇子・京都・パートナー無・51歳)
私は離婚経験者ですが、今が一番生きていると感じています。理由は、すべての責任が自分にあると考えると、納得のいく人生になったからです。一方、経済面や老後のことを考えると、不安もありますが、年金分割制度になれば、一人で生きるためのサポートが増えたようなもの。我慢の人生より、一歩踏み出すきっかけになるため、妻としてではなく、「自分」として生きる女性が増えると思います。
我慢ばかりしてはダメ (MIRIX・東京・パートナー有・44歳)
私は一度離婚して、今、再婚したパートナーとの離婚を考えています。仕事を持ってるので、前の離婚の時も年金のことは考えませんでしたが、専業主婦でずっと我慢していたら、背中を押す制度にはなると思います。
離婚する勇気 (森弓わたり・北海道・31歳)
私の母は十数年前に父と離婚しました。すべての財産を失ってもいい、という強い覚悟の元での離婚でした。現在も決して裕福な生活をしていませんし、いくら働いても老後の不安がつきまとっています。そのくらい離婚には勇気が必要です。今回の年金分割は、今までの離婚の問題点を若干でも解決する一種の革命だと思います。これで離婚について少しでも前向きに考える人が増えてくるのではないでしょうか。
身近な離婚希望者を見ても (あきんぼ・東京)
数年前から離婚したがっている知人がいます。昨年定年退職した男性で、数年前から妻と別居中。経済的な理由で妻が承諾してくれないと聞いているので、年金分割が可能になることで、話が進むような気がしています。
現行制度での関係はアンフェア (non蒼papa・千葉・パートナー有・46歳)
残念ですが、離婚は増えるのではないでしょうか。離婚時に分割できる主な財産といえば、年金、保険、住宅といったところだと思います。今の日本の税制では、専業主婦の場合、財産をパートナー名義にしておいた方がいい、またはパートナー名義にしかできないという財産が少なくありません。これでは、フェアな判断も関係維持もできず、財産名義が判断のポイントというイビツな状況になると思います。私も、住宅名義が私になっていることで、ちくりと言われています。半分が当たり前だと思っているのですが。
年金分割はきっかけにすぎない (Jerryb・東京・パートナー有・40歳)
離婚自体は増えると思います。私も、どうせ離婚するなら年金分割が始まってからと考えるだろうと思います。でも、実際は分割で離婚後に保証される金額はほんの少しなので、これをあてにして離婚に踏み切る人がいるのだろうか、と少し疑問に思います。離婚の大元は、もっと別なところにあるのではないかという気がします。
年金分割は、よく考えてから (マリーゴールド・横浜市・パートナー有・71歳)
短期的には、離婚は増えるかもしれませんが、長期的には増えないと思います。なぜなら、離婚したパートナーが生存中なら、半分まで年金をもらえるかもれませんが、死亡すると分割年金は、そこで終わりになってしまうと思うからです。離婚していなければ、パートナーの死後、遺族年金がもらえます。女性の寿命はどんどん長くなっている時代なので、パートナーの死後の妻の寿命もよく考えてから決断すべきことがらだと思います。
2日目の円卓会議の議論は...
「離婚にあたり、背中を押してくれる制度」
初日よりたくさんの投票・ご投稿、ありがとうございました。
投票やご意見の数から、皆様の年金分割制度への関心の高さを感じます。
やはり、予想されたように、圧倒的に「Yes」のご投票が多いようです。皆さん自身の感覚や、まわりの方の話として、今回の年金制度の改正は、離婚時のためらいの中で「背中を押してくれる」制度ととらえられているようです。
なお、
離婚時の財産分与の方法について誤解
があるようですので、ご説明いたします。離婚調停の行われる家庭裁判所における離婚時の財産分与の考え方は、
「婚姻期間中に夫婦で形成した財産を半分ずつ分ける」
というものです。名義は関係ありませんし、妻が専業主婦か共働きかにも関係ありません。夫名義の預金も持ち家も、基本的に全て半分ずつ分けることになります(不動産の場合は、家を取得した側がその価額の半分を代償金として支払うか、売却してその収益を半分に分けます)。
逆に言えば、妻名義の預金も、婚姻期間中に増えた部分は、半分は夫が取得することになります。これを
俗称「5割ルール」
というようです。家裁だけでなく、私たち弁護士が関わって協議離婚の調整をするときも、基本的に「5割ルール」に則って話し合いをします。
ところが他方、
これまでは年金は財産分与の対象とはなりませんでした。
これもある意味、夫婦で婚姻期間に支払ってきたものですので、分割できないのは不公平だったわけです。そして実際、専業主婦の方で、老後が不安なので離婚したくともできないという方がいらっしゃいました。
明文の法律がなくとも事実上法律実務で行われてきた
「5割ルール」を、今回の法改正は、厚生年金にも反映させた
、ともいえるのではないでしょうか。その意味で、大変画期的な改正ではないかと思いますがいかがでしょうか? 専業主婦の労働価値を社会的に認めたものとも言えますね。
離婚事件の夫側に「5割ルール」や年金分割の話をすると「俺が稼いできたものを半分やらなきゃならないのか!」といった反応が多く、他方妻側の反応は「当然でしょ。誰のおかげで働けていると思っているの」といった反応が多いようです。
いかがでしょう。
年金分割は、妻の当然の権利でしょうか?
2日目は、そんなこともお考え頂き、ご投票、ご意見をいただけますと幸いです。
金野志保
弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
「夫婦の年金分割制度、賛成ですか?」
社会は個としての自立を求める方向に
「離婚について知りたい法律がありますか?」
一人でも生きていける
「子どものために離婚をあきらめますか?」
ノウハウとアドバイスは……
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