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今週のテーマ
会議番号:1972
ネット情報を利用するとき、著作権に配慮していますか?
投票結果
66
34
670票
344票
この会議への投票・投稿は
募集を締め切りました。
【開催期間】
2006年09月04日より
2006年09月08日まで
円卓会議とは
このテーマの議長
金野志保 弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
本日もたくさんのご投稿・ご投票ありがとうございました。インターネットが普及した現在、誰もがうっかりと……
議長コメントを全文読む
4日目までに届いている投稿から...
専門家でも迷います (IPウーマン・37歳)
現役弁理士です。著作権侵害で訴えられるわけにはいかないので、侵害の恐れのあることは絶対にしません。他人の文章、音楽、ソフト、映画等は基本的にはコピーしませんし怪しげなソフトも購入しません。著作権法は専門家にとっても難しい法律です。技術や文化の創造等無体物に対する保護意識の低い日本では、著作物の保護は至難の業です。判決を待たねばならない側面も多々ありますが、基本的には「自分が真似されたらイヤだと思うことはしないで」というところから教育すべきではないかと思います。
法律は“国民のコンセンサス” (ハルミン・東京・30歳)
なるほど、本日の金野先生の解説を読んで「リーズナブル」だと思いました。もし自分が書いたものが逆に引用される立場であれば、「ここまでは許せる」という範囲ですね。そういえば、高校の卒業アルバムに勝手に掲載された自分の写真が本当に気に入らず、アルバム委員を訴えたいくらい(!)なのですが、実際そんな時代がきたら怖い……。法律はその時代の“人と人とのコンセンサス”なので、どんな法律ができるかは自分たち次第ですね。
広く理解してもらうために (マリア)
法律の勉強をしていて、先日は著作権についてでしたのでタイムリーです。私はブログも持っておらず、何かを大きく発表する機会もありませんので誰かの著作権を侵害する恐れもほとんどないと自負しています。ネット上にもいろいろと著作権を知ることのできるサイトがありますが、ケースバイケースの事案も多く、一般の方に広く著作権を理解して貰うためにも、広告やテレビCMに分かりやすく解釈できるものがあってもいいのにな、と思います。
内容をもっとPRすべきと実感 (いーず・東京・パートナー有・35歳)
私は、割と著作権を気にしている方だそうです。というのは、周囲の人に「それって著作権上問題じゃ?」というと、周りがビックリすることが多いのです。「著作権」という言葉は知っていても、内容を知らない方が多いようです。レンタルCDやDVD}の延長で安易に考えている方も多いようなので、著作権の内容について、もっとPRしていく必要があると思います。
5日目の円卓会議の議論は...
「刑事罰もある著作権法。逮捕されないためにも、
最低限の知識を得て、賢い情報利用を」
本日もたくさんのご投稿・ご投票ありがとうございました。
インターネットが普及した現在、誰もがうっかりと侵害してしまう可能性のある著作権。それなのに、今回、「No」の方が3分の1もいらっしゃること等々に現れる関心の低さに、専門家としてはショックを受けておりました。
著作権法は刑事罰もある法律です。
法定刑は、最大で、懲役5年、罰金500万円
です。「そうは言ったって、めったに刑事罰など受けないでしょう?」と思われるのかもしれません。しかし、そうではありません。
例えば、私の顧問先企業に所属するアーティストの、歌唱を含む演劇の未公開ビデオが、ネットオークションに出品されたことがありました。即座に顧問先に落札させ犯人を特定したところ、その方は普段はこういった著作権侵害行為で商売をするような人ではないようで、このアーティストのファンクラブに入ってさえいたのです。
しかし、その悪質なやり方に怒った顧問先はその出品者を刑事告訴し、その結果、その人の家には捜索・差押が入り、逮捕にまで至ったのです。刑罰は、最終的には罰金ですみましたが、逮捕・勾留されると、23日間は留置場にいるのが通常です。事情が知られたら自分の勤務先さえクビになりかねない事態です。
著作権法を知らない、ということはこのような怖さがあるのです。
しかし他方で、やはり、難しい法律であることは間違いなく、法律の専門家以外の方が自分で著作権法の本を読むのはなかなかしんどいと思います。ではどうしたらよいのでしょうか。
例えば、著作権についての啓蒙活動を行っている「社団法人著作権情報センター」(CRIC)のwebサイトにいろいろヒントがあります。このCRICのサイト上の著作権についての解説を読んだり、著作権に関する無料パンフレットを取り寄せたり、「市民のための著作権講座」に参加したりするのも良いのではないかと思われます。「このような理屈っぽいことよりも、もっと実践的なことが知りたい」ということであれば、皆様がお勤めの企業で、法律実務家による企業内研修を実施するよう働きかけてみるのもよいかもしれません。
著作権を恐れるあまり、インターネット上の情報利用について、あまりに慎重になりすぎるのももったいないことです。必要最低限の法律を押さえて、上手な情報利用をして頂ければと思います。
金野志保
弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
「デジタル著作物。コピーに抵抗はある?」
3年前はこうだった
「品格のある人と企業〜第11回国際女性ビジネス会議リポート〜」
瓜田に履を納れず、李下に冠を整さず
「ビジネス文書のリーガルチェック万全?」
リーガルリテラシーを社内で共有
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