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2002/12/9(月) - 2002/12/13(金)
4日め

テーマ新証券税制、すでに把握してますか?

今日のポイント

新たな動きでさらに投資家混乱?

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凡例
キャスター
田嶋智太郎
田嶋智太郎 経済ジャーナリスト

10日夕から11日朝の新聞報道によると、「2007年末までの5年間は株式譲渡益、株主配当、公募型の株式投信から発生する収益分配金について一律で税率を10%にする特例措置が講じられる」とのことです。これ……

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これまでに届いているメンバーからの投稿

NO

個人のメリットがわからない(たれまま・東京・既婚・34歳)

今まで確定申告してきたのですが、証券会社から「特定口座への移管を」としつこく勧誘されています。複数の証券会社と付き合っていて、と告げると、それぞれ特定口座を作れるが、複数の場合は申告が必要と言われました。それでは個人のメリットがわからない。あと、住宅取得の控除を受けていますが(2年目)、株の確定申告すると住宅取得控除で損するような記事も見かけました。証券会社が囲い込みしたいだけだろうと思いつつ、こういったことも知らないと個人は損するのか。わかりにくいところです。損と言っても、そんな何千万や何億ものお金を個人で動かしているわけでもないので、正直に申告すればいいような気がしますが、これって素人判断なのでしょうか。教えてください。

OTHERS

特定口座はわたしには不要(にっしぃ)

株は最近始めたこと、ネットの証券会社一つとしか取り引きがないこと、といった理由で、持っている株の購入時期や買い値がはっきりしています。そんなわたしには特定口座は不要です。もともと配当の源泉税を取り戻すために確定申告もするつもりですし。だけど、金庫株のある人や相続などで古くからの株を所有している人は大変だと思います。特定口座の制度は証券会社のためのものでは?とうがった見方をしているわたしですが、古い株をもっている方は口座を作って専門家に頼るのも一つの手だと思います。

昨日までのみなさんの投稿を読んで

最新の情勢

10日夕から11日朝の新聞報道によると、「2007年末までの5年間は株式譲渡益、株主配当、公募型の株式投信から発生する収益分配金について一律で税率を10%にする特例措置が講じられる」とのことです。これによって、一部の取引にだけ認められるはずだった「軽減税率10%」の特例は有名無実化すると同時に、1年超保有した上場株式の譲渡益の合計額から100万円までが控除できるという「100万円の特別控除」も廃止されます。

結果的に唯一残ったのは、いわゆる「購入費1000万円まで非課税」の特例。これは2001年11月30日〜2002年中に購入した上場株式を、2005年〜2007年の間に売却したとき、購入額が1000万円に達するまでの譲渡益が利益に関係なく非課税になるという特例で、存続の理由は「既にこの特例をアテにして株式購入に踏み切った投資家がいるかもしれないから……」レアなケースとは思いますが、この特例を活用したいという人(=1000万円程度の株式購入を予定しており、2005年までは売らないと考えている人)は、この12月中に買い付けを済ませておかねばなりません。

いずれにしても「向こう5年間税率10%」となり、いくつかの特例がなくなったことによって、これまで「特定口座は使わない方が良い(特定口座を利用すると特例が使えなくなるから)」としていた理由はかなり薄れました。要するに、「源泉アリ」とするか「源泉ナシ」とするかは別にして、年間の売買記録を証券会社が作成して送付してくれる特定口座の利用価値はこれまで考えられていたよりも高まったと言えるでしょう。

もちろん、多くの方が投稿してくださっている通り、証券会社が特定口座を営業の武器に使っていることは否定できません。年に幾度も売買しないという方で、確定申告すること自体は問題ないという人は、別に特定口座を利用する必要もないでしょう。ただ、やはり専業主婦の方は要注意。他の所得がゼロとしても、38万円を超える株式の売却益を確定申告すると、夫が配偶者控除を受けられなくなります。この場合は、特定口座を選択し、「源泉徴収アリ」とすることが必要です。

田嶋智太郎

田嶋智太郎

経済ジャーナリスト

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