報道とプライバシー、ぶつかり合う原則と原則
藤田正美(ふじた・まさよし)
『ニューズウィーク日本版』編集主幹
2004年3月20日
今週の『週刊文春』の販売が裁判所によって差し止められました。この記事の中にある田中真紀子前外相の長女の話がプライバシーの侵害にあたると訴えられ、裁判所がこれを認めたからです。この販売差し止めの決定に対して、文春はもちろん新聞や雑誌業界は猛烈に反発しています。
なぜ差し止めは認められたのか?
雑誌側の論拠は、報道の自由という原則です。田中さん側の論拠も、プライバシーは守られなければいけないという、これも原則です。ということは原則と原則のぶつかり合いですから、これについて延々と議論していると、結局は週刊誌は出版され、販売されてしまいます。それだけでなく、訴えたことが販売促進効果を生んでしまうこともままあります。
ということで、裁判官は差し止めを認めたのだと思います。この問題にはいくつかの論点があります。まず第一は、報道された本人のプライバシーは、報道の自由と引き比べても保護されるべきものであるかどうかです。第二は、保護されるべきであるという結論が下ったときでも、出版の差し止めという処分は妥当であるかどうか、でしょう。
制約されるプライバシー、その根拠
このケースに当てはめて考えてみると、田中前外相の長女であるとはいえ、長女その人がたとえば衆議院議員に立候補する決意を固めているということがなければ、プライバシーの侵害をしても公共の利益に供するという大義名分が成り立つとは言えないのではないでしょうか。たとえ公人であっても何でも暴露していいというものでもありません。当然どこかで線を引かなければいけないのですが、公人の場合は一般の人よりもプライバシーが相当制約されるということでしょう。
つまり田中さんの長女の話が、なぜ社会にとって重要なのかを報道側は説明できなければいけないと思うのです。そして少なくとも、今の段階で残念ながらこの点については田中さんの将来の後継者であるという以外に納得できるような説明はないようです。
「書かれない権利」
さてもう一つの問題は、出版差し止めという判断です。このケースは週刊誌でしたから、雑誌ができて流通するまでにやや時間がありました。しかし新聞なら差し止めることはほぼ不可能でしょうし、テレビなら完全に不可能です(事前に取材対象者に見せれば別ですが)。ということはメディアの間で一種の「差別」が生まれてしまいます。それにその号に書いてあったほかのことも一緒に差し止められるわけで、それは国民の知る権利を阻害することになるかもしれません。
しかし書かれてしまえば、当事者のプライバシーが暴かれてしまいます。つまり書かれたことに対する損害賠償を請求することはできても、「書かれない権利」は守られなかったということになります。問題はここにあるでしょう。いったい「書かれない権利」は存在するのでしょうか。これに関しては、僕は存在しないと考えています。つまり書かれて初めて違法行為が成立するのであって、書かれる前から違法行為だと主張することはできないということです。違法行為になりそうだから取りあえず出版差し止めというのでは、出版差し止めがあまりにも軽く取り扱われる前例を残すことになります。
ですから、被害者が救済される方法は、出版された後の賠償請求ということになります。書かれてしまったことで「やられ損」という感覚が残るでしょうが、被害者はそうやって救済するしかないのです。それはどんな民事訴訟でも同じだと思います。
このニュースが投げかけるもの
何を報道すべきか、という問題は、伝える側にとってはいつも大きな問題です。その意味で、今回の事件は改めてプライバシーと報道を考えるきっかけです。読者の立場から、みなさんはどのようにお考えになるでしょうか。