ホーム > 佐々木かをり対談 win-win > 第98回 金野 志保さん

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金野 志保さん
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離婚を考えたとき、法的に注意すること
- 佐々木
これから離婚が増えるし、何か離婚で注意しなければならないことってあるんですか?
- 金野
さっきの話と同じなのですけど、離婚すると決めてから、あるいは離婚訴訟を起こすと決めてから私たち弁護士のところへ来る方が多いのですが、そうすると、証拠が揃ってないことが多いんですよ。特に不貞行為は、夫婦の同居期間中のことでないと法的には「不貞」と評価しない、というのが裁判例ですので、夫婦が別居してから後に興信所をつけても手遅れなのです。
- 佐々木
別居してからでは浮気と呼ばない。
- 金野
そうです。不貞の証拠を取ることに限らず、たとえば夫婦の財産についても、同居中ならいろいろ調べられるじゃないですか。相手の持っている貯金通帳の内容や、年収、給与明細を確認するとか。でもそれが別居後だとできない。だから、離婚をすると決める前、特に別居前に相談に来てほしいですね。
「何が証拠として揃っていたら有利なんでしょう」と、迷ってる段階でいらしてくれたらいろいろアドバイスしてさしあげられるのになあ、と、よく思います。
ただ、まあ、それにはメリット・デメリット両方あるのです。本当は、夫の浮気が不確かなので離婚を迷っているのに、興信所をつけてみたら浮気の決定的な証拠が取れちゃいました、といったようなこともあるので、まあ良いことも悪いこともあるんです。それでも、早い段階に来てくれたらなあ、と思うことの方が圧倒的に多いですね。何が証拠になるのかが分かってない人が圧倒的に多いからです。
- 佐々木
というと?
- 金野
例えば、「これがうちの旦那とその浮気相手が旅行にいったときの旅館のタオルです」と持って来られたことがありましたが、夫が例えば「それは会社の慰安旅行で行った温泉旅館のものです」などと言い抜けたりもできるでしょうし、浮気の証拠としては難しいと思います。
何が証拠になるのか、という話を、弁護士と早くから相談して証拠を集めてください、ということです。
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