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今週のテーマ会議番号:2018
聴いた講演をブログに。著作権、考えたことある?
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2日目/5日間
働く人の円卓会議
5位
【開催期間】
2006年10月30日より
2006年11月03日まで
円卓会議とは

金野志保
プロフィール
このテーマの議長
金野志保 弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
円卓会議議長一覧
初日から大変多くのご投稿を頂きありがとうございました。日曜日などは、サーベイでのランキングが一位にな……
議長コメントを全文読む
1日目までに届いている投稿から...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
yes 感想を中心に書くようにしてます (minpanda・千葉・パートナー有・41歳)
講演の内容は、だいたいサイト上などで記入されているぐらいのことしか書かないようにはしています。ただ、感想を書くので、少し書いてしまったかもしれないなあと反省しています。よくありそうな事例をもっと掲載してくださると、ありがたいです。

yes 聴衆者も講演者も注意を。 (worldy・兵庫・パートナー有・36歳)
著作権は、常に考えています。仕事柄かもしれませんが(c)マークを付け、引用先は明記します。また、著作者に確認をとったり、参考文献や参考講演等を必ず入れるようにしています。私の個人の言葉や考え方の資料にも必ず(c)マークを付けています。後々係争問題になりたくないからです。あと、私は、講演者等もそのことについて、きちんと聴衆に伝えなければならないと考えます。

yes 講演者・主催者の意思を確認 (和彩・神奈川・パートナー有・27歳)
ここでいう著作権は、法律上狭義の著作権だけでなく著作に関わる権利一般を指している前提で。著作権というのは、権利者の意思を尊重し保護する目的のものであって、著作物の使用をすべて禁止するものではないはずです。講演のアップは、毎回同じ内容だから困るという講演者もいれば、参加者に合わせて内容が違うから構わないという講演者もいるでしょうから、講演者・主催者の意思を確認して可否を判断すればよいのでは。Creative Commonsがもっと認識されれば良いと思います。

no 観た映画の台詞は違法? (Norr・東京・パートナー無・36歳)
答えはNoですが、考えたことはあります。例えば、借りて来た音楽CDを個人で楽しむためにMDにコピーするのは、『売買』が成立しない限り違法ではないですよね。また、『聴いた講演』を友達に話伝えることも違法ではないですよね。ビデオやテープで『録音』して活字に起こして、そしてそれを『商品』にしていない限り違法ではないと思いますが。観た映画の台詞をブログに載せたら違法ですか? 6歳の子どもがテレビを見て描いたエルモの似顔絵をブログに載せたら違法ですか?

no 要約なら、と考えがち (にっしぃ・東京・パートナー有・35歳)
私自身がアップしたことはないのですが、アップされたブログを読みます。まったく興味のなかった分野でも、そのブログを読んで興味をもつことも多々あり、今度は自分も行ってみたいと感じたりしていました。逆にその講演の宣伝効果もあるのではないかと思うくらいです。だけど、当然著作権はあるものですよね。読む方としては、ありがたいものなのですが……。

no 伝えることができなくなる? (あかりこ・京都・パートナー無・35歳)
要約はだめなのですね。初めて知りました。それでは「○○さんの講演を聞きました。良かったです(あんまり……でした)」としか書けない……。ここが良かった、の「ここ」も要約になりますものね。そもそも感想もダメなのでしょうか。講演者の名前もダメですか? 著作権侵害の適用はとても広いものなのですね。ちゃんと勉強しなくてはと思いました。

no 講演者に著作権あり (いんこいんこ・大阪・パートナー有・44歳)
よい講演内容に感激したら、他の方にもぜひ知らせたいって思って当然ですね。著作権についてほとんど知識がないのでうまくはいえませんが、講演者に「内容が良かったのでサマリーをブログで発信したい」旨をあらかじめ承諾いただいてから、自分の責任で情報発信、という形なら問題ないのでしょうか。もちろん、著作権は講演者にあるとします。

no あらすじと感想と。 (わらび・パートナー有・42歳)
子どものころの夏休みの宿題、読書感想文を思い出しました。自分は感想文を書いているつもりなのに、「あらすじじゃなくて感想を書きなさい」。講演を聴いて感動したことを伝えたくてブログにアップするのですが、あらためて読み返すと、こんなエピソードに感銘したとかそんなことばかり。自分の思いではなく、どういったポイントに心が動いたかのメモ書きになっています。「これも著作権に触れるのかしら」と今回のサーベイに、ちょっとドキドキしています。
2日目の円卓会議の議論は...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
「なぜ、他人の講演の要約をブログにアップするといけないのか」
初日から大変多くのご投稿を頂きありがとうございました。日曜日などは、サーベイでのランキングが一位になったこともあり、著作権という難しい問題に対する皆様の関心の深さを見て、ほっとすると同時に嬉しく思いました。
他方で、皆様の著作権に関する不安や誤解を拝見し、大変困ったことだなあ、と、頭を抱えてしまいました。

著作権法は、著作者の権利を守ると同時に、一定の合法な利用形態についても定めていて、権利者と利用者の利害のバランスを図っています。「何が何でも絶対に他人の著作物は利用したら犯罪」と定めているわけではありません。例えば「私的使用のための複製」「引用」などは著作権法で定めるいくつもの合法な利用形態の一部です。どこまでが合法なのか、線引きを守って利用すれば恐れるに足りません。

今回の「他人の講演を要約してブログにアップ」することは、なぜいけないのでしょうか。講演は「言語の著作物」の1つですが、その著作物を「要約」することで著作者の「翻案権」を侵害し、ブログにアップすることで「送信可能化権」(アップロードする権利)を侵害しているからです。

「でも、ブログ上で、素晴らしかったといってほめているわけじゃない? 宣伝にだってなるし、本人がダメというわけがないでしょう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご自身の問題として考えてみてください。自分の行った講演が勝手に要約されて人のブログに書いてあるという場合のことを。要約の仕方がまったく自分の意図したとおりであればいいのかもしれませんが、そのようなことはむしろ少ないでしょう。「私の言いたかったことはこういうことではない!」というような要約のされ方をしているのを見たら、苦情を言いたくなるのではないでしょうか。「載せるのはいいけど、要約するなら私のチェックを通してからアップしてほしい。そうでなければやめてほしい」と思うのではないでしょうか。著作者がそういったことを誰にでも主張できる権利が「翻案権」なのです。誤解があるようですが、もちろん、著作権者の許諾を得てアップするのであればまったく問題がありません。

「では、いちいち本人の承諾を得ないとダメなの?」というと、上述のとおり、一定の合法な利用方法を著作権法は定めています。明日以降、そういった利用方法について見ていきましょう。

なお、日本では、(c)マークの有無にかかわらず著作権が発生しますので注意してください。(c)マークは、私の著作物だから注意してね、と、他人に注意を喚起する程度の意味合いしか今日の日本では(ほぼ)持ちません(国際条約上、若干の意味を持ってはいます)。

明日以降、合法な著作物の利用方法について議論していきたいと思います。ブログに記事をアップする際、皆様はどのようなことに気をつけていますか。引き続きご意見を頂ければ幸いです。

金野志保
弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
金野志保


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