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今週のテーマ
会議番号:2018
聴いた講演をブログに。著作権、考えたことある?
投票結果
59
41
554票
393票
この会議への投票・投稿は
募集を締め切りました。
【開催期間】
2006年10月30日より
2006年11月03日まで
円卓会議とは
このテーマの議長
金野志保 弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
昨日もたくさんの投稿をお寄せいただいてありがとうございました。若干、していい行為といけない行為の線引……
議長コメントを全文読む
3日目までに届いている投稿から...
料理教室を主宰しています (みなエモン・兵庫・パートナー有・34歳)
講師である友人と、生徒さんが写真付きで事細かくレシピをブログ上で公開されている点について対策を講じているところです。講演とはまた違いますが、レシピも著作権のあることだと思います。
レッスン内容は著作権の範疇? (momodevils・神奈川・パートナー有・30歳)
「著作権」とは少し違うかもしれないのですが、指導内容を書くことはどうなのでしょう? 例えば、歌のレッスンを受けたとして、その内容をアップすることなどで、私はタブーだと思っています。指導者の知識やテクニック、考え方などを伝授してもらうものですので、それを公開してしまうと、やはり知的財産の侵害にあたるのでは……と考えているのですが、この理解は正しいのでしょうか?
著作権保護と言論・表現の自由 (そいつま・北海道・パートナー有・31歳)
非常に考えさせられました。講演や学会発表等の内容に対して反論したい・意見したい場合は、感想を述べる場合と異なり、講演・発表の内容を要約せざるを得なくなります。短い言葉であれば「引用」も可能ですが、論旨をまとめることもできないのであれば、反証はもとより反論をすることも制限されて、言論の自由・表現の自由が阻害されるケースもあるのではないでしょうか? また、同じことを書籍や講演で行ったらどうなのでしょうか? ネット社会の今、発言形態はさまざまです。時代に即した法整備が期待されると思います。
良かった、だけでは書く意味が…… (あかりこ・京都・パートナー無・35歳)
感想でも、内容を自分の言葉で改変するものはダメなのですね。改めてこの問題の難しさを知りました。自分で要約するのはダメだとすると、著作権をもつ人が作成した要約が必要になるのでしょうか。許可があれば自由、とのことですが、そもそも講演をする人は、後日のことを考えてそのような用意をされているのでしょうか? してはいけない、ということで混乱するのは、どういった場合にしても良いのか、こういう手続きをふめば良いのだ、ということが分からないことも原因だと思いました。
4日目の円卓会議の議論は...
合法な「引用」方法をマスターしましょう
昨日もたくさんの投稿をお寄せいただいてありがとうございました。
若干、していい行為といけない行為の線引きに混乱が見られるように感じられました。
まず、
著作権は、「表現」を保護する法律であって、「アイディア」を保護する法律ではありません。
アイディア(ノウハウも含む)は、特許や実用新案などとして登録されたものは保護されますが、そうでないものは自由に利用できます。例えば料理のレシピなどは、その「アイディア」は他人が自由に利用できます。まったく同一の「表現」を使ったら著作権法違反ですが、どんなに斬新なレシピでも、表現が異なればアイディアそのものの利用は合法です。
さて、「引用」についてもだいぶ混乱がみられるようなので、
合法な引用方法について確認しておきましょう。
著作権法で許されている引用の要件は以下の通りです。
まず、公表された著作物であることが必要です。次に、判例によれば、自分の文章と明瞭に区別すること(明瞭区別性)、自分の文章が主で、引用する文章が従の関係にあること(主従関係)が必要となります。さらに、引用された著作物の出典を書く必要があります(出所明示)。
「明瞭区別」をするためには、
かぎカッコをつける、字体や文字色やフォントを変えるなどの方法があります。「主従関係」については、どこまでの比率であれば許されるかはケース・バイ・ケースであり、少なくとも半分以上は自分の文章でないといけないと思われますが、裁判例としては、286、253ページの書物のうち、引用部分がそれぞれ44ページにわたるものが違法とされたものがありますので、参考になると思われます。
「出所明示」については、
例えば講演であったら、講演の(原則的に)一部を一字一句たがわずに記載して(要約すると翻案権侵害となる)、誰のいつの講演かを明示すればよいでしょう。
なお、昨日触れた「私的使用」で許されるのは著作物の「複製」だけであってブログにはアップできないとお話しましたが、引用については全ての利用方法が合法化されるので、正しい引用であれば、例えば自分のブログに乗せることも合法です(送信可能化権の侵害となりません)。
講演の場合、合法な引用とするのが難しいのは、一字一句たがわず書く
というあたりですね。文字にされた著作物でしたら転記またはコピー&ペーストができるのですが……。合法な「引用」ならば著作者に無断で行って結構ですが、それが難しいまたは自信がないときは、著作者の許諾を得ることをお勧めします。ご講演者にメールなり手紙なりで送信して許諾を求めるのです。すると、結構訂正が入ってきたりもしますが、「素晴らしかった」という感想と共に許諾を求められて、いやな気持ちになる方は少ないので、結構許諾をくださるものです。
なお、最高裁の判例によれば「引用とは、紹介、参照、論評、その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいう」とされています。「引用」の上で批判をしても一向に構いません。ただし、著作者の名誉を毀損するような形は避けましょう。
さて、
明日はまとめと、写真等の利用方法等について触れてみたいと思います。講演以外の著作物の利用方法で不安に思っていることも含め、
またご意見や疑問点などをお寄せください。
金野志保
弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
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