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今週のテーマ
会議番号:2220
パートタイム=補助的労働だと思っていますか?
投票結果
46
54
559票
654票
この会議への投票・投稿は
募集を締め切りました。
【開催期間】
2007年07月16日より
2007年07月20日まで
円卓会議とは
このテーマの議長
江端貴子 東京大学 広報室 特任准教授
一週間たくさんの投稿をいただき、ありがとうございました。「勤務形態の多様性を実現するために必要なこと……
議長コメントを全文読む
4日目までに届いている投稿から...
成果に対しかける時間を問わない (かおるーん・千葉・パートナー無・33歳)
労働時間が長い=高い成果をあげる可能性がある、と「みなす」状況が、正社員とパートタイムの待遇差を生む根源にあると思います。極端に言えば、80%の力でも一人何役も柔軟に対応できることが「能力」に置き換えられています。雇用者と労働者との間に、役割と求める成果を明確にしたうえでの仕事という関係をつくれるか、その上でパートタイム労働の経験が、個人のキャリアとして継続性をもちつながるかが、雇用形態を成果に結びつける暗黙値から抜け出るために最も必要だと感じています。
時間ではなく期間の差 (kemkem・パートナー有・47歳)
正社員とパートタイムの差が時間的拘束の有無ととらえると、正社員の長時間労働を是認することになりませんか? 趣味ではなく仕事ならば誰にでも「時間的拘束」はあるべきものと考えます。日本では「正社員」を会社が雇う意味は、継続的にその人に教育という投資をするところにあるのだと思います。「臨時雇用」か「終身雇用前提」かがパートと正社員の差。ここを崩して会社が教育を怠った結果が今、社会の表面に問題として現れていると感じています。
社会全体の意識が変われば (はた子・東京・パートナー有・32歳)
職を変えるにあたって待遇や条件も大事ですが、その職に就くことが「将来的にプラスになるかどうか」ということも気になります。育児中はなにかと制限があるので、時間に区切りをつけて働けるパートタイムは、選択肢のひとつ。ただし、パートタイムの立場でも「その仕事に就いたことがキャリアアップにつながる」という認識が広がり、その後フルタイムへの転職活動をする際に雇用形態にとらわれずにキャリアを評価する企業が増えると、キャリアに組み込みやすいのにな、と感じています。
同一労働同一賃金の原則 (viva・神奈川・パートナー有・38歳)
同一労働同一賃金という原則の下、フルタイム勤務より少ない時間分だけ、賃金を減らす給与体系の導入が必要だと思います。もちろん、労働時間が少ないのですから業務量や目標値を下方修正するのは当然のこと。また、パートタイムという勤務形態を選択することでマイナス評価しない。つまり、勤務時間を短縮してもその職責の範囲内で成果を挙げれば、プラス評価するなど、公正な評価制度があり、しかもその制度を社員に積極的に公表・PRするような職場だったら、すぐにでも利用したいです。
同じ待遇ならば。 (coo717・三重・パートナー無・24歳)
正社員と同じように厚生年金などに入れて福利厚生も受けられること、その後のキャリアアップに影響が少なく、昇進などが可能であれば、パートタイムで働きたいと思います。それを適用できるのが、子供を将来産む時、育てる時の数年間でもかまいません。フルタイムより給与や賞与が少なくなっても、仕事以外の時間を優先したい期間に利用したいです。
責任と権限、業務に見合う待遇 (bun0729・山梨・パートナー有・34歳)
体調が悪いのと遠距離通勤(片道3時間)を考慮し、現在週30時間という契約で働いています。通勤はきついですが、今までの職務経験をフル活用できる仕事なので満足しています。契約に際して話し合ったことは、自宅でも可能な限り仕事ができる環境を整えること、それぞれの業務や作業に関する工数とリスクを明確化していこうということでした。将来は地元で仕事が見つかればよいと思いますが、パートというと「3号を超えない程度」の賃金になってしまうのが現状です。
5日目の円卓会議の議論は...
個人の努力との相乗効果
一週間たくさんの投稿をいただき、ありがとうございました。「勤務形態の多様性を実現するために必要なこと」として、最後の投稿をいただきました。
“viva”さんの言われているように、「同一労働同一賃金の原則」や、“coo717”さんが言われている福利厚生など、法整備の面でも、まだまだ改善の余地があります。
EUでは、1980年代からパートタイム労働の問題が政策として議論され、1997年にEUパートタイム労働指令が出されました。そこでは、
フルタイム労働者と同様の権利と義務を付与するべきという非差別原則
と、家庭と仕事の両立という観点から、
労働時間の柔軟性を強調するということで、フルタイム労働とパートタイム労働の相互転換
が書かれています。
この指令では、フルタイム労働とパートタイム労働の相互転換は努力義務規定でしたが、各国では一歩踏み込んだ対応がされています。スウェーデンでは、パートタイム労働者とフルタイム労働者には、労働時間の長短という相違しかなく、いずれも正規雇用者であり、社会保障制度に関する権利もフルタイム労働者と同じです。また、賃金も同一労働同一賃金であり、正社員の身分のまま、パートタイム労働とフルタイム労働の相互転換も可能となっています。
スウェーデンの例は理想ですが、日本では最低賃金を上げることも、中小企業の経営を圧迫することから慎重な対応となっています。また、“kemkem”さんや、“はた子”さんが言われているような会社の従業員への教育やパートをキャリアとして認める評価体系など、埋めなければならないギャップはまだ広いと思います。
最後に、昨日「ソフトのバリア」の話をいたしましたが、パートタイム労働の価値をまわりに認めてもらうためには、
個人の努力も重要
です。与えられた仕事はきちんとcomplete workとして行う、限られた時間内でも創意工夫、付加価値をつける、さらには専門性に向けた準備を行う。こういった努力の積み重ねが、法整備や会社の対応との相乗効果を生むと信じています。
仕事の価値観や、ライフスタイルに踏み込む非常に幅広いテーマでしたが、一週間ありがとうございました。
江端貴子
東京大学 広報室 特任准教授
「佐々木かをり対談 win-win > 第42回 江端貴子さん」
「外資系エグゼクティブから突然、専業主婦に」
「年俸制や成果給より、時間給で働きたい?」
時間の長さより、内容で評価してほしい?
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