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今週のテーマ
会議番号:2603
裁判員制度、職場で話題になっていますか?
投票結果
31
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144票
327票
この会議への投票・投稿は
募集を締め切りました。
【開催期間】
2008年12月01日より
2008年12月05日まで
円卓会議とは
このテーマの議長
志賀こず江 弁護士
裁判員に選ばれたら原則として辞退はできません。ただ、負担軽減という観点から、(1)70歳以上、(2)会期中……
議長コメントを全文読む
2日目までに届いている投稿から...
仕事を休めるのかどうか心配です (marube・福岡県・パートナー無・42歳)
私たちの間では裁判員制度話題になっています。ただ、何日前にくるのか、仕事が休めるのかが問題です。患者さんの手術を組んだあとに通知がきたらどうしよう? 診ている患者さんが悪くなったとき、裁判員制度を休めるのだろうか、と心配しています。
当たった人はまだいないようです (Jerryb・東京都・パートナー有・41歳)
人数の少なくない職場なのですが、まだ身近に書類が送られてきた人がいません。私自身はやるなら今やりたいと思っているので待ちどおしい気持ちなのですが、後ろ向きの人が多いという報道に残念です。でも裏をかえせば2割くらいはやってもいいという人がいるのですね。それぞれの事情や信念はあると思いますが、ここまで来たのだから、やってみて悪いところを直していけばいいのではないかと考えています。
裁判員になるということ (dekaren・東京都・パートナー無・37歳)
私の職場内で、通知がきた人がいるため、結構話題になっていますが、「仕事を休めない」、「法律のことなんてわからない」等々の理由から、辞退できるものなら辞退したいという意見が多いようです。ですが、この制度がはじまることにより、国民の法律に関する意識は高まるでしょうし、そもそも、法律というのは、「みんなが幸せになるために存在するもの」だと思いますので、余程の事情がない限り、辞退しないようにしようと私は考えています。
同じ義務のはずなのに (ホットレモネード・愛知県・パートナー無・50歳)
素朴な疑問なのですが、選挙の投票を棄権しても、何も言われませんが、今回の裁判員は棄権すると罪になるとかならないとか……? とても強い拘束力を感じます。別問題とは思いますが、私は選挙権の方が重要だと思っています。どうしてこんなに強行な感じなのでしょうか?
小さな個人店は打撃の大きい制度 (ampemi・愛知県・パートナー有・50歳)
裁判員制度の賛否でいいますと、私を含め周囲は反対意見の人が多いです。当然裁判員に選ばれたらどんな理由なら断れるかと言う話になります。人を雇わずに個人で営業している美容院やエステサロンや小売業の人間は、この不景気で自転車操業のお店も多々あります。予約をキャンセルして何日もお店を閉める事は死活問題です。その場合お断りできるのかしら……。子どもの学校の行事、卒業式等にも仕事で出席できていない現状を、この制度を決定した方はご理解していただいているのでしょうか。
休暇がとれるか?辞退理由は? (はとねこ・千葉県・パートナー有・38歳)
やはりまとまった休暇がとれるかどうかが心配。有給休暇で対応するのは趣旨が違うのですが、会社によっては……と思います。辞退理由はどのような理由が認められるのか具体的なものがなく、裁判所の主観が入りそうで、不公平なケースも出てくるのではないかと心配しています。部下をもっている管理職の場合、難しいのではないかと思います。
拘束時間と精神的負荷が霧の中 (オッタム・愛知県・パートナー有・40歳)
趣旨を考えると関心がわく部分もあります。仕事の調整さえつくなら、人生勉強になるかな?などと思わないではありません。辞退についてはやむをえない方に限定するための審査をどう行うか、ということが非常に曖昧で混乱の予感がします。問題は「辞退」によって自分がどの程度の時間的拘束や精神的負担を回避できるか、ということが実感として浸透していないことではないでしょうか。実感がないために「大多数の人が辞退を前提で考える」ことになってしまっているのでは。
休みの扱いは? (あきんぼ・東京都・41歳)
社風や、会社の規模、会社としての社会的責任を考慮して、辞退を考える人は少ない職場だと思います。そのため、休みの扱いが話題になりました。大きな会社なので、実際は決まっているのでしょうが、職場では、仕事を休んで行く場合の扱いは、会社としてPRしていません。大きな労働組合組織があり、その労組からの配布物にチラッと裁判員制度の話題が載っていた程度です。
社会にご奉仕のつもりで考えます (リースリング・東京都・パートナー無・56歳)
私は2つの事業の小規模会社の平取締役です。職場の性格上さほど問題にはなっていません。もし任命されたらと、皆さん考えている様です。私は任命された場合、2つの大学の法学部で若い頃勉強したので、社会に御奉仕のつもりでお受けすると思います。会社では労働者兼役員で仕事は多忙で、家庭では介護老人を2名看ています。どなたもそのときにならないと具体性が出てこないと思います。しかし一生のうち一度御奉仕すればよいのなら、後悔しない意見を提出する機会があってもやむをえないと考えます。
まだ、具体的には…… (lady・兵庫県・パートナー無・40歳)
私の会社では、女性の割合が多いので、通知が来た場合は、子育てとか、仕事とのバランスとかの話題が出ると思うのですが、今の時点では、実感がないようで、日頃の話題にはのぼりません。 私自身の自覚としても、具体的に裁判員として求められていることが想像しにくいので、考えるより、実体験で慣れるということかなと思っています。
3日目の円卓会議の議論は...
裁判員の辞退理由とは……
裁判員に選ばれたら原則として辞退はできません。ただ、負担軽減という観点から、(1)70歳以上、(2)会期中の地方公共団体の議会議員、(3)学生・生徒、(4)5年以内に裁判員や検察審査員などになった人、(5)1年以内に裁判員候補者として選任手続きに参加したことがある人、(6)その他やむを得ない理由がある人については、辞退が認められることになっています。
内容が漠然としているのが(6)の「その他やむを得ない理由がある人」です。さまざまな理由から、できることなら裁判員にはなりたくないと思っている人たちは、
自分の抱えている事情が、果たしてこの「やむを得ない理由」にあたるのか
どうかが最大の関心事だと思います。
裁判員法という法律では、重い病気や怪我、介護や保育が必要な同居の親族がいる、重要な仕事で自分で処理しないと著しい損害が生じる、父母の葬式など社会生活上の重要な用務がやむを得ない理由とされています。
このほか、政令で、妊娠中や産後8週間、介護・保育が必要な別居中の親族、重い病気の配偶者や親族の通院や入院への付き添い、妻や子の出産の立会いや付き添い、遠隔地のため裁判所に行くのが困難、裁判員の職務を行うことで、身体・精神・経済のそれぞれの分野で重大な不利益が生じるというのも止むを得ない理由だとされました。
皆さんのご意見を読ませて頂くと、報道されているような辞退理由探しといった安易なものではなく、とても真剣にこの問題を考えて下さっているのが良く分かりました。選挙の棄権と裁判員辞退との比較は、はっとさせられる指摘でした。「やむを得ない理由」の判断については、地域によって異なる判断がされれば不公平になりますし、そういうことが起きないよう、入念な準備と対応が必要だと思います。
ところで、
実際に裁判員になって判決を下した場合、精神的な負担を引きずる人が沢山出てくると思われます。メンタルケアを用意する企業もあると聞いていますが、そういう不安は感じていらっしゃるでしょうか。
志賀こず江
弁護士
「裁判員制度、心の準備はOKですか?」
2008年、裁判員制度スタート1年前の「働く人の円卓会議」
「裁判員、市民として一度はつとめたい?」
2006年、裁判員制度スタート3年前の「働く人の円卓会議」
「裁判員制度で司法との距離は縮まる?」
2003年5月、「裁判員制度」の話題が初登場
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