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2003/5/26(月) - 2003/5/30(金)
3日め

テーマ生保の予定利率引き下げを支持しますか

今日のポイント

法律が施行されても、すぐには利率の引き下げは実施されない

投票結果 現在の投票結果 y35 n65 これまでの投票結果の推移
凡例
キャスター
小野瑛子
小野瑛子 家計の見直し相談センター

みなさんの投稿、胸が痛くなるような思いで読みました。ご意見のすべてに共感を覚え、そこに込められた怒りと不信感の強さをヒシヒシと感じます。ことに、あるばーとさんの「個人年金を基にして生活設計を組み立てて……

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これまでに届いているメンバーからの投稿

YES

新たに加入する気にならない(yoshimi)

引き下げ額がわずかならやむを得ない気がします。今のままの高額な利率を維持しようとすると、新規での保険加入者へしわ寄せがきますよね。破綻の可能性もあるうえ、保険料も割高では今の大手生保には新たに加入する気にはなれません。

原因を説明していないことが問題(あるばーと・神奈川・既婚・36歳)

やむなし……です。が、どうして予定利率を引き下げなくてはならなくなったのかを説明する責任は残されていると思います。社会情勢(株価低落、低金利など)の説明はどうでもよいのです。どうしてこうした先行き不安定な状況になることを想定してリスクをヘッジしておかなかったのかとか、バブル時代に高金利を約束して一部の人たちにそのインセンティブを与えてしまったからとか、自分たちの高給で使い果たしてしまったとか、そういう原因をまったく説明していないことが問題だと思うのです。

低金利による割引率の低下で積立金が増えたなんていうのは結論であって理由にはなりません。個人年金を基にして生活設計を組み立てているわたしにとっての利率引き下げは、生活レベルの引き下げを要求されているに等しいのです。簡単に許したくはありません。

NO

国が勝手に決めることではない(mayumit・東京・41歳)

予定利率の引き下げについては、国と契約した訳ではなく保険会社と契約して加入していますから、国が勝手に決めることではないと思います。保険関連の監督している省庁の監督がお粗末だったのですから、ほかから穴埋めするべきで、加入者に負担が強いられるのはおかしいと思います。保険会社の従業員の給料等の引き下げもなく、リストラで人員削減もなく、企業としての努力もなく、監督省庁への罰則もなく、加入者に対して引き下げで穴埋めするのは理不尽だと思う。

法律で許可したら、利率をどんどん下げるのでは?(ururu・東京・パートナー有・29歳)

バブル期の放漫経営のツケを契約者に押し付けているようで、何だかとっても腹が立ちます。利率を下げていい、なんて安易に法律で許可したら、どんどん下げてしまうのでは? たしかに、現在の株価の状況では、ほとんどの生保が、逆ザヤが慢性的に発生していると思われるので、やむを得ない決断だとは、思いますが……。それでも、バブル期にさんざんビルを建てて会社案内に見せびらかし、揚げ句の果てに破綻した某生命保険会社のことを思うと、やはり反対すべきだと思うのです。

破綻銀行の処理に似ている(eriri)

公的資金を注入されるか否かで違うのでしょうが、破綻銀行の処理に似ている。国民の誰もが何らかの保険に加入している保険大国日本で、企業責任はきっと曖昧に、おいしい思いをする人間はそのままに、中途半端な処置で予定利率だけを下げられ、加入者に痛みだけを求めて不良企業を温存させていくのは日本の経済市場に混乱を招くと思う。不信感を与えるだけでは? 相変わらず、「体験」と名をうって日当3,000円でおばちゃんを集め、また質の悪いセールスレディを作り上げて増やし、企業を存続させていく価値があるのでしょうか? だめならトップを初め社員もすべて徹底的に責任を取り、整理し、精一杯のことをし、解散するくらいのことをやってほしい。

昨日までのみなさんの投稿を読んで

冷静に施行されたときのことを考えよう

みなさんの投稿、胸が痛くなるような思いで読みました。ご意見のすべてに共感を覚え、そこに込められた怒りと不信感の強さをヒシヒシと感じます。ことに、あるばーとさんの「個人年金を基にして生活設計を組み立てているわたしにとっての利率引き下げは、生活レベルの引き下げを要求されているに等しいのです」という言葉は、「賛成」の裏にある契約者の苦しい気持ちを如実に表していると思います。こんな理不尽なことが国の法律によって一方的に決められるなんて……。

肝心の経営者責任について、保険業法の改正案要綱には、「保険会社は株主総会(総代会)の招集通知において、契約条件の変更(予定利率の引き下げ)がやむを得ない理由などとともに『経営責任に関する事項』も示さなければならない」と、たった一言、触れられているにすぎません。つまり、経営責任の取り方は各保険会社の経営陣に任されているわけで、極端な話、株主総会で土下座して終わり、ということだってあり得ます。こんなばかな話、あります? いわば、罪人に自分の罪罰を決めさせるようなものでしょう? 改正案要綱を読みながら、わたしも怒りが込み上がるのを抑えることができませんでした。

とはいえ、この段階で冷静さを失ったのではわたしたちの負けです。今国会でこの改正案が通過し、施行された場合のことも考えておく必要があります。

大切なポイントは、法律が施行されたからといって、ただちに予定利率の引き下げが実施されるのではないということです。業法の改正は、破たん前でも予定利率を引き下げることができるという選択肢を設けただけで、それを選択するかどうかは各保険会社の判断に任されます。逆に言えば、選択した時点で「うちの会社は危ない」と世間に公表することになり、解約が激増することが予想されますから、果たして選択する会社があるのかどうか? 決っして抜かれることはない伝家の宝刀になる可能性も高いと思います。

もう一つのポイントは、法律が施行されても、慌てて解約しないことです。保険会社が予定利率の引き下げを選択して金融庁に申し出を行い、金融庁がそれを承認した時点で解約の停止命令が出されますが、処理が終わると停止命令は解除されます。このとき、破たん処理のような解約ペナルティーは課せられない予定です。つまり、予定利率引き下げ前でも引き下げ後でも、解約返戻金に差はないということ。あるばーとさんのように有利な条件で契約していらっしゃる方は、引き下げが決まったあとに、引き下げ後の条件をじっくり検討して、その後に解約するか継続するかを決めればよいと思います。

小野瑛子

小野瑛子

家計の見直し相談センター

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