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2005/5/16(月) - 2005/5/20(金)
1日め:テーマの背景 | 2日め | 3日め | 4日め | まとめとリポート
4日め

テーマ実印を持っていますか?

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凡例
キャスター
木村佳子
木村佳子 株式評論家 CFP

悪徳貸し金業者の取材で知ったことですが、利用者が契約書にハンコを押すとき、契約書が何枚もバックカーボンなどで重なっていれば、1枚目はよく読むけれども、あとは全部同じ書類と思ってしまう錯覚を悪用。2枚目……

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これまでに届いているメンバーからの投稿

YES

人を信じることができた時代(yumitaro・東京・パートナー有・35歳)

印鑑に関する意見をいろいろと拝見させていただきました。印鑑のメリットとリスク、両方があることがよくわかります。私は先日まで介護の必要な母がおりました。母のお金を介護や医療に使うことができました。私の母も同じように祖母の介護をしていたときに祖母のお金を医療や介護に使っておりました。こういうことができたのも印鑑制度があったからではと思います。実は介護をしている間に郵便局で、「本当なら裁判所で代理人になるといった手続きをとらなければならないのですが……」といわれたことがあります。しかし、医療も介護も急に発生し、そちらに手間をとられているのに、さらに裁判所なんて! と思った記憶があります。母が祖母の面倒を見ていた頃のことを考えるとありえないなんて思いもしました。昔の日本は性善説ですべてが成り立ち、それで社会がうまくいっていたということも良くわかりました。社会人としての理性とは別に、人を信じて全てがまわっていた社会というのは幸せだったのではないか、まず人を疑って物事を運ばなければならない今の日本は寂しい国になってしまったのではないか、という思いが否めません。

家族の一員になったことのしるし(fumizo・神奈川・パートナー有・34歳)

義父からの贈り物です。結婚前は実印の必要性が全く感じられなかったので、作っていませんでした。結婚して間もなく、主人の父から名前の実印と新しい苗字での銀行印を頂きました。とても驚いたので主人に聞いたところ、兄弟全員、成人の時に実印と銀行印をもらっていたようで、私も家族の仲間入りをさせていただいたと感じました。おかげ様で、住宅、車、会社起業と、あらゆる場面で活躍しております。

正式な契約書の場合(マリア)

仕事上、色々な場所でハンコを押しますが、恥ずかしい話、一つわからないことがあります。それは契約書に押すハンコ。今まで交わしてきた契約書では、会社名と代表者の入った横版のゴム印と代表者印を押していればOKだったのですが、保険証書などを見るとプラスして会社角印が押してありますよね? どちらがちゃんとした文書のときの押し方なのでしょうか? 教えてください。

手は盗めないから(さとやん・京都・パートナー有・32歳)

実印よりサインのほうがいいと思うんですが……。ハンコって盗んで誰でも押せるけれど、サインは手を盗むなんてことできないですからね。

携帯電話で電子印鑑(デザイナゆみ・神奈川・パートナー無・34歳)

銀行などで必要なのでどうしてもひとつだけは手元にあります。不動産の登記で必要な分は、使用後、両親のところに預かってもらってます。日本の実印制度ってなんだか面倒です……。早く電子印鑑で済むようにならないかな? NTTドコモの「ケータイ・デ・ピッ!と」というサービスがありますが、あのシステムとケータイの指紋認証で利用して、印鑑下さいって言われたらケータイを紙の上にかざすとペタってはんこが押される電子印鑑があればいいのに、と思います。

本人確認にはサインを(riza・大阪・パートナー有・52歳)

まだまだ日本は印鑑社会ですね。私も不動産を夫と共有名義にしているので、名前だけの実印を持っています。家の建て替えの際2人分の印鑑証明や実印の捺印など、面倒な思いをしました。悪用される場合もあり、印鑑よりもサインの方がより本人確認には適しているとは思うのですが。

NO

カルテにハンコを押すことの責任(きたさん・長野・パートナー無・26歳)

私は、看護師をしていました。毎日のケアをカルテに記録して、サインをします。私自身は自筆でサインをしていたのですが、多くのスタッフはハンコを使っていました。しかも、認印ではなく、浸透印(いわゆるシャチハタ)を使用していました。それらは通信販売で簡単に購入できるものでした。カルテ開示が当たり前になっている世の中で、ハンコの効力、証明能力はどこまであるのかと不安です。看護記録でも、記載事項によっては訴訟の原因となったり、証拠となったりします。本人以外でも簡単に押印することができるので、悪用される可能性もあります。自分の身を守るために、それぞれが自分の書いたものに対する責任を再認識すべきだと感じます。

昨日までのみなさんの投稿を読んで

悪徳業者にご注意! 

悪徳貸し金業者の取材で知ったことですが、利用者が契約書にハンコを押すとき、契約書が何枚もバックカーボンなどで重なっていれば、1枚目はよく読むけれども、あとは全部同じ書類と思ってしまう錯覚を悪用。2枚目、3枚目にはとんでもない文言を盛り込んでいる例がありました。しかし、こうしたインチキ書類にでもハンコをついてしまえば「了解しました」ということになってしまうのが怖いところ。

わたしも不動産取引の契約書で似たような錯誤をしてハンコを押してしまったために、多大な損害をこうむった経験があります。で、裁判になったのですが裁判官からは「あなた、この書類にハンコ押してあるじゃないですか」といわれました。しかも相手先事務所に行ってもいてクーリングオフもできませんでした(相手先に出向いて行った取引はクーリングオフの対象外だったのです。今でもそうだと思います)。だますほうは裁判所でそういう判断が出るのは百も承知。どうすれば裁判で勝てるかを逆から発想してすべての要点を押さえていました。わたしのお困りごとに介入して親切にする。おいしい話を持ちかける。私を相手先事務所に連れて行く。錯誤させてハンコを押させる。裁判に持ち込み、合法的に勝訴する……。したたかな人というのはそういうもんだと分かった時には後の祭りでした。そのとき、弁護士さんなどのアドバイザーに言われたことは「あなたが経済の仕事でなくホントの素人だったらまた違ったかも」とか、「ぶるぶる震えた字で署名してハンコも不鮮明だったら脅かされたとの判断もあったかも」とか「ハンコを持って相手先に行ったことがよくなかった」とかいわれました。私のようなフリーは時に仕事先でハンコが必要なことがあり、バックに三文判を入れていたのですが、「三文判だから大丈夫」とか「ちょっとぐらいなら良いだろう」などという軽い判断は命取りになる怖いことなのだと知りました。このときの損害は2年分の年収に相当し、今思い出しても無知の恐ろしさと騙す人に対する空しさ、甘かった自分に怒りがこみ上げてきます。捺印行為にはホントに気をつけてね。

それとマリアさんのご質問ですが会社では社判と個人印を区別してリスク管理しているのが常だと思いますが、小さい企業の場合の社判は会社設立の時、代表取締役の印鑑登録のものと同じであるケースも多いと思います。会社の登録印と代表取締役の実印の二点が押してある書類は法人契約のときに見かけるもので、社長が期によって交代する大きな会社と、ずっと同じ社長で続く会社では登録印の管理が違い、二種類押してあっても一種類押してあっても効力は同じだと思います。社判のみで済ませるケース、代表取締役の登録印のみのケースもあると思います。いずれにしても捺印行為は印鑑登録していないハンコでも、使用する本人や法人の「承認しました」という意思表示なので、慎重にいたしましょうね。

では引き続きいろんなご意見をお待ちしていますね。

木村佳子

木村佳子

株式評論家 CFP

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