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今週のテーマ会議番号:3025
「女性に不利」と感じる法律、ありますか?
投票結果
88  12  
351票 47票

この会議への投票・投稿は
募集を締め切りました。

3日目/5日間
働く人の円卓会議
3位
【開催期間】
2010年07月05日より
2010年07月09日まで
円卓会議とは

金野志保
プロフィール
このテーマの議長
金野志保 弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
円卓会議議長一覧
本日も沢山のご投票・ご投稿をありがとうございました。 父子家庭手当について若干の誤解があるようです……
議長コメントを全文読む
2日目までに届いている投稿から...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
yes まだ改正されていなかったとは (くれれん・神奈川県パートナー有・)
1日目に議長があげてくださった民法の2つの例ですが、まだ改正されていなかったのかということに改めて驚きました。今までは、自民党の頭の固いお年寄り達が法律を作っているからなのかなあと思っていましたが、政権交代して、若い議員さん達が沢山入閣し、法務大臣も女性なのですから、もう改正に着手したのだとばかり思っていました。こういった時代遅れの、女性に不利な法律はどんどん改正していって頂きたいです。

yes 女性に不利な法律ばかりではない (トレ・千葉県・パートナー無・42歳)
私は夫と離婚し、娘を引き取りました。寡婦に対する助成は寡夫よりも数段に優遇されています。寡夫であっても控除は受けられるようにはなったものの、母子家庭を対象に支給される扶養手当、母子医療補助等、社会的に男性の方が経済力がある……という観点から子どもを引き取ることになった男性に経済的補助はありません。離婚、死別後の法律は男性に対しての方がずっと不利だと思います。

yes 所得税法の寡婦控除 (WhiteSue・滋賀県・パートナー無・60歳)
女性に不利を感じるのは、婚姻です。女性間で扱いが違うのは、平等に反すると思います。所得税法の寡婦控除は「夫と“死別”した場合」には扶養親族などの要件はないのに対して、「“離婚”した後婚姻をしていない人」には扶養親族や生計を一にする子がいる人という条件が付きます。離婚にも様々な事情があり、家屋を相続し保険金を受けて裕福に暮らしている未亡人を見ると、女手一つで子どもを成人させた母としては大きな理不尽を感じます。

yes うろ覚えですが (らは・東京都・パートナー有・33歳)
うろ覚えですが、「女性に不利」な法律もさることながら、「男性に不利」な法律もあるんではないか、と思います。間違っていたら申し訳ありません。「父子家庭には、自治体から手当てはもらえない」などです。確か、同じ条件の母子かていであればもらえた、などとテレビで放映していたように思います。男女ともに等しい権利を持つ、ようにしていけたらいいと思います。

yes 戸籍制度 (qyf07416・東京都・パートナー有・42歳)
結婚することを入籍するというのを聞くと、へんなのといつも思います。新戸籍を作るだけで、昔のように男性の家の戸籍に入るわけではないのに。嫁に行くとか嫁をもらうとか言うのも、今は慣用句として使っているのでしょうが、言葉が意識を規定することもあります。そもそも戸籍制度が様々な差別を生み出しているという意見もあります。個人ではなく、世帯を基本にする考え方が女性に不利にはたらいているのかもしれません。

yes 法律ではないのですが (メイプルティー・東京都・パートナー無・40歳)
通例のようなもので、子どもの保護者の欄に母親の名前を書くと違和感を指摘される書類があったり、子ども手当でも所得の高い方が請求者(保護者)と記載されていたり、(社会的には産休を取る女性の方が収入は不利なことが多い)夫婦が対等にならない社会的通念と価値観の刷り込みが多い気がする。

yes 自分の実感はないですが (kimirie・兵庫県・パートナー無・39歳)
私自身には、そう言った経験はないですが、大学生の頃、授業を受け、そう思ったような気がしたり、周りを見ていても、いろいろあるような気がします。でも、自分で実感したり、経験したことでないと、素通りし、あまり学んだ記憶として残っていませんし、改めて学ぶ機会もありません。そう言ったことを意識したり、日常の感性を澄ますことで、もっと自分自身、そして、社会の変化に、敏感になれ、動きが出せるのかもしれないですね。

no 制度や法律ではない部分 (minerva21・福岡県・パートナー有・35歳)
あえてNOに投票しました。確かに細かくみていくと年金など不利な部分もありますが、その一方で女性に有利な部分もあります。それよりも、社会的な慣習等による心理的な部分が女性を不利にしていると思います。とはいえ、私自身は夫婦別姓を心待ちにしている一人。ただ夫婦どちらかの姓を選択できるのですから、「女性」が不利とはいえないなと思っています。
3日目の円卓会議の議論は...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
古い制度・慣習の名残
本日も沢山のご投票・ご投稿をありがとうございました。

父子家庭手当について若干の誤解があるようですので補足させていただきます。先般の国会で児童扶養手当法が改正され、この8月から父子家庭と母子家庭との差異はなくなることになりました(2010年5月26日成立、2010年8月1日施行)。2009年の衆院選の際の民主党のマニュフェストに「父子家庭にも児童扶養手当を支給する」とあったのを早速実施したということだと思います。このように、男性側の不平等についてはマニュフェストに載せ速やかに法改正する一方で、例えば選択制夫婦別姓については2009年の衆院選でも2010年の参院選でもマニュフェストから落とし、まだまだ法改正も見送られているという現状については、「納得できない」という意見も少なくないようです。皆様はどう思われますか?

寡婦控除・寡夫控除については所得税法により定められた制度ですが、ご指摘の通り、女性に有利な制度になっています(国税庁「寡婦控除」「寡夫控除」)。もともと寡婦控除の制度が昭和26年に創設され、昭和56年になって寡夫控除の制度が追加されたという制定経緯や、その制定時期の古さ(!)から、現代社会に合わない不平等な法制度となっているものと思われます。父子家庭手当についての法改正のスピードを見るに、この制度も速やかに改正されるのでしょうか?と、ちょっと皮肉な見方をしてしまいます。

そもそも、上記の2つの制度にしても、その他の社会制度においても、「離婚をしたら母親が子どもをひきとる」という前提で成り立っているものが多いように思います。家庭裁判所での離婚調停・訴訟の実務でも同様のことが往々にして見られます。夫婦いずれが子の親権者となるべきか、という判断は様々なファクターによるもので一概には言えないのですが、子どもが小学生以下、特に学齢期前の子どもの場合は、夫婦同条件ならば母親に親権が行くべしと考えられることが多いです。まだ授乳期にある子どもはそれが妥当かもしれませんが、育児の状況からいって必ずしも母親が親権者として適任とは思えないケースであっても、離婚判決にて母親が親権者とされるのを見ると、裁判所も「先入観」を持っているのではないかなあと思うことがしばしばあります。

「入籍」と言う言葉も、確かに家父長制度の時代を引きずっているかのような言葉ですね。ある女性が結婚する際、夫となる男性から「うちの戸籍に入るのでいいよね?」と言われて度肝を抜かれたそうです。現在の戸籍制度では、「嫁」として「イエ」の戸籍に入ることはできず、結婚する夫婦は夫の実家とは別戸籍を作るしかないのに、それはいったいどういう意味?と驚いたとのこと。結局、「夫の実家と同じ本籍地に、新戸籍を作る」と言う意味だったとわかり、不本意ながら了承したそうですが、「何故、一度も住んだことがなくて、戸籍謄本をとるのも不便な遠方に戸籍を作らねばならないの?」と「家父長制度の名残」的な風習に忸怩たる思いをしたそうです。皆様は似たような経験はありませんか?

さて、父子家庭のところでもリンクを貼らせて頂いた厚労省のサイトには、「国民の皆様の声募集」という欄があり、法制度も含む各種意見を募集し、順次対応しているようでした。その効果のほどは不明ではありますが、このような場所で制度に対する意見・不満を述べたり、例えば新法成立の際のパブリック・コメントに意見する、ロビイ活動をする、等の行動をなさったことはありますでしょうか。不公平と感じる制度に対して、何かアクションを起こしたことがありましたら、是非ご投稿をお願いいたします。もちろん「どんなアクションをしたらいいかわからない」「効果が疑わしい」「すべきと思うけど腰が重い」等のご意見も歓迎です。

また、引き続き、女性に不利と感じる法律や、昨日のご投稿や私のコメントについてのご意見も大歓迎ですので、引き続き、ご投票・ご投稿のほど、よろしくお願いいたします。

金野志保
弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
金野志保


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