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今週のテーマ
会議番号:3025
「女性に不利」と感じる法律、ありますか?
投票結果
88
12
372票
53票
この会議への投票・投稿は
募集を締め切りました。
【開催期間】
2010年07月05日より
2010年07月09日まで
円卓会議とは
このテーマの議長
金野志保 弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
昨日も沢山のご投票・ご投稿、ありがとうございました。 女性に不利な法律があるか、というお題に対して……
議長コメントを全文読む
3日目までに届いている投稿から...
意見表明が怖いこともある (qyf07416・東京都・パートナー有・42歳)
選択的夫婦別姓の法案について意見募集があった時は意見を送りました。しかし、twitterで、早く民法改正を、とつぶやいた途端、右翼のような人にフォローされました。ewomanではごくごく普通の多数意見だと思いますが、女性や若い人もふくめて国民新党や自民党のように絶対反対の立場をとる人もいます。発言場所をわきまえないと戦時中の非国民のような扱いを受けそうで怖いと感じることがあります。実現は難しいだろうと悲観しています。
戸籍の問題だけでは? (こはく・東京都・パートナー有・37歳)
戸籍姓を私の姓にしました。論文の姓にハイフンを入れると検索されなくなるのが困るのと、私の職場が旧姓利用を認めていないからです。私の姓になることで自動的に世帯主も私で、職場の住宅補助も満額もらえました(世帯主とそうでないのとで金額が違う職場です)。主人も普段は旧姓で通しています。海外出張時などに「婿入りしたのか」とからかわれることは苦にしていますが、私の姓と自分の姓の両方のクレジットーカードや銀行口座を持っていて、楽しんですらいます。
遺族年金の制度に疑問 (やすみん664・兵庫県・パートナー無・37歳)
特に年金制度などは女性優遇を強く感じます。配偶者と死別しても妻にだけ支給される遺族給付が多いですし。しかしむしろ女性同士の格差の方が気になります。離婚して働きながら女手一つで子どもを育て上げた女性の老後の年金は、遺族年金を受給する女性よりはるかに少ないのです。女性はどんな男性と結婚・離婚するかによって老後の年金が変わってくるのです。生きるために必要なお金はそんなに変わらないのに。
法制度も時代で変わる (marco302・パートナー無・38歳)
夫婦別姓の問題も、戸籍の問題も何が女性にとって法的に不利なのかわかりかねます。私たち世代にとってはまだ慣習的な部分で世間的に認められない法制度があるのかもしれませんが、これからの世代にとって女性に不利な法律ではないように思います。時代とともに法律も変わらなければなりません。ウーマンリブの流れで男女雇用機会均等法などが制定され、今はまた、男性に養ってもらいたい女性が増えてきています。そういう意味では今の法律はバランスが取れているのではないでしょうか。
アファーマティブ・アクション (風街ろまん・東京都・パートナー有・29歳)
社会制度を考えるときはその歴史的背景や共同体的な倫理性を問題にする必要があると私は考える。宮崎哲弥氏が指摘するように「夫婦別姓」も「イエ制度への逆戻り」という捉え方も可能だ(実家の姓になぜ拘る必要があるのか、という論点)。同様に『正義』本でサンデル教授が指摘するように、アファーマティブ・アクションの倫理性についても共同体的な価値観が大きく影響する。古い価値観を批判するのはよいのだが、いったんそれが破壊されたときに足元を掬われないが、十分考える必要があると思う。
4日目の円卓会議の議論は...
実質的な不平等はないでしょうか?
昨日も沢山のご投票・ご投稿、ありがとうございました。
女性に不利な法律があるか、というお題に対しては、
9割近くの方が「YES」にご投票をなさっているのですが、実際に行動を起こすとなるとなかなか慎重
なご意見が多いようですね。
Twitter(ツイッター)上での意見表明
は、RTで広がり非常に高い伝播性を持つことがあるため、メリット・デメリットの両方があるでしょうね。直接・間接に誰が読むか分からないという怖さは確かにあるでしょう。他方で、他の分野の話ではありますが、最近、日本証券業協会の規則変更に関し、twitterその他ネットを中心に反対論が広がり、パブリックコメントも多く集まってついには変更案は棚上げになったということがあり、ネットでの意見表明の威力を再認識いたしたことがありました。このようにインターネットは非常に実効性のある意見交換・伝播の場にもなりうるので、ネット上の意見表明も上手に活用できたらいいですね。
夫婦同姓については、ご意見にありましたように、夫婦間で折り合いがつけられれば支障がないでしょう。しかし、例えば夫婦とも学者であり論文を発表しなければいけない……等と互いに職業上譲れない理由がある場合もあるでしょう。
支障がない方は同姓でいいと思いますが、夫婦のありように応じた多様な生き方を「選択」できる法制度が望ましいのではないか
、と個人的には考えますが、いかがでしょうか。
確かに、(選択的)夫婦別姓制度にしてほしい理由が、少子化の時代に、夫・妻とも一人っ子であるため「墓を継がねばならない」「姓を継がねばならない」というものだったりして、「それはイエ制度の名残に縛られているんじゃ……?」と思うこともあります。しかし、価値観というものは、常に一直線に変化していくのではなく、行きつ戻りつしながら、例えて言えばらせん状にゆっくりと変化していくように感じています。家父長制の名残の「尻尾」を持ちながら、それでも制度が時代に応じて変化していくことが大切なように思います。
今の民法は明治29年に制定されたものです。
家族法は戦後の昭和22年に全面改正
され、旧来のイエ制度、家父長制度がその時に改正されましたが、いまだその当時からはあまり大きな改正はありません。昭和22年というのは現行憲法が施行された年、そして民法改正により、家父長制が廃止され妻の無能力制度(妻には財産の管理処分権限がなかった)もなくなり、刑法改正により姦通罪もなくなった、つまり、
男女平等の制度がようやく産声を上げた年です。その当時のままの民法で、本当によいのでしょうか
。私たちは改めて考えてみる必要はないでしょうか。
当時の日本政府は旧来のイエ制度をあまり変更したくなかったため、夫婦の姓については当初「妻は結婚により夫の氏を称する」という法案を作成しました。しかし、GHQから男女不平等であるという指摘を受け、現在の制度になった経緯があります。当時から、家族法学者の中には、「結局は女性の方が夫の氏を称するという結果になる。夫婦別姓になってこそ初めて対等になる。夫婦別姓にすべき」という主張を強力にされていた方もいました。
しかし、立法担当者は、GHQの指摘を受け「夫または妻の氏を称する」という形にしたとしても、実態としては圧倒的多数の夫婦がは夫の氏を使うだろうと読みました。つまり、つまりGHQに従った形をとり、実態は夫の氏を選択するだろう、と判断した上で現在の夫婦同氏制度が作られたのです。そしてこの立法者の意図通り、戦後65年経っても、95%以上の夫婦が夫の氏を使っているのが現状です。
このような立法背景があって制定された夫婦同姓の制度。実質的にはイエ制度をひきずるだろうという立法担当者の意図したとおりにいまだになっている現状で、それでも形式的平等があるからといって男女平等な制度だといえるのでしょうか。
女性の再婚禁止期間
についても、現在は子どもの父親の推定のためという説明がなされていますが、
沿革的には、寡婦の服喪期間、あるいは、「貞女二夫に見えず」という倫理的な意味合い
がありました(夫が死ぬと妻も殉死するという習慣があった国もあります)。
スペースの関係で、夫婦同姓と再婚禁止期間の背景にしか触れられませんでしたが、他の制度も含め、
改めて、フラットな視点で「これって実質的には女性に不平等な制度ではないかしら?」と思うようなことがないかどうか、再度ご検討していただければ幸いです。
また、昨日のご投稿や、私のコメントに対するご意見も大歓迎ですので、引き続きご投票・ご投稿、よろしくお願いいたします。
金野志保
弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
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