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今週のテーマ
会議番号:3025
「女性に不利」と感じる法律、ありますか?
投票結果
88
12
372票
53票
この会議への投票・投稿は
募集を締め切りました。
【開催期間】
2010年07月05日より
2010年07月09日まで
円卓会議とは
このテーマの議長
金野志保 弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
昨日も沢山のご投票・ご投稿をありがとうございました 第二次世界大戦後、昭和22年に施行された現行憲法……
議長コメントを全文読む
4日目までに届いている投稿から...
国民への周知 (ホリーガーデン・東京都・パートナー無・29歳)
こういった法律の制定経緯や制定年について、もっと世の中に周知されれば、法改正に賛成する人が、特に若い世代を中心にもっと増えるのではないかと思う。選択的夫婦別姓法案推進派、再婚禁止期間廃止派の議員等は、こういった立法の背景をもっと世の中に伝える努力をしてはどうかと考える。
選択の自由 (ゆいゆいゆい・東京都・パートナー無・48歳)
自分は困らないから法律の改正はいらない、とおっしゃる意見や、形式的に「夫の姓でも妻の姓でも選べるから平等では?」という意見には私は疑問を感じます。時代に応じた多様な生き方を各人が選ぶことができ、男女の実質的な平等が担保される法改正を望んでやみません。
法律の制定経緯 (くれれん・神奈川県パートナー有・)
夫婦同姓や再婚禁止期間の制度の経緯を聞いて、いかに古くさい発想で法律が制定されたのか、を今回初めて知りました。昭和22年に制定(改正?)された法律がその後ほとんど改正されていないということにも驚きです。国会議員というのは私たち国民の代表として、よりよい法律を作るために選出されているはず。国民の半数は女性なのですから、形式だけでなく、実質的に男女に平等な法律を目指し、適宜改正を加えながら時代にふさわしい法律にしていっていただきたいと思います。
選択制夫婦別姓を実施して欲しい (メイプルティー・東京都・パートナー無・40歳)
「女性に不利」という事例はたくさんあります。男女は学校卒業までは平等ですが、就職活動を始めた頃から全くの平等ではなくなります。入社後は「寿退職」といことばがあります。結婚においても、女性が名字を変えることが多く、入るお墓まで実父母とは変わることもあります。あまり関係ないかもしれませんが、女性が天皇になることについての議論がされたことがあるように思います。「女性に不利」は不文律としてあると感じます。「選択制夫婦別姓」が実施されれば改善されると思います。
不平等という基礎付けは難しい (風街ろまん・東京都・パートナー有・29歳)
私は制度としての「法」と「道徳」は原則として分離して考えることが重要だと思います。一方で、法と道徳との密接な関係性に対する自覚も必要。「選択的夫婦別姓」議論の前に、そもそも「結婚制度」とは何か、そもそも国家が承認すべきものなのか、同性婚はなぜ認められていないのか、といったメタレベル(法の背後にある道徳)の思考プロセスを経た上で、「別姓」について論じることも必要ではないでしょうか。そうすれば「別姓」に対する違う解決法(事実婚法)などの選択肢もまた、見えてくると思います。
不公平なのかな? (BUNBUN01・長野県パートナー有・)
あえてNOにします。法律でこれ以上、女性の権利を主張する必要がこの国にあるのか私は疑問です。女性の方が得をする場面もあるのですし……。社会全体の男女の在り方をどうしていくのか指針を立てたり、日本の文化の男女の在り方ももう一度見返してみるべきでは? 性差のことを言えば、男性が社会的責任をかつてより取らなくなってきており、女性は相変わらず甘いまま。それはマズイと思いますよ。古い考えと頭からきめつけずに、その背景を分析し、今後、日本をどうするのか考えたいです。
5日目の円卓会議の議論は...
立法・司法・行政……日本の「三権」を担う層に、まだまだ女性が少ない
昨日も沢山のご投票・ご投稿をありがとうございました
第二次世界大戦後、昭和22年に施行された現行憲法の男女平等の思想に基づいて、昭和22年の民法等の改正に始まり、様々な法改正が行われ、法制度としてはかなり形式的な男女平等は整って来ているように思います。
今回、「女性に不利と感じる法律、ありますか?」、と問いかけをさせて頂いたら、9割近くの方が「YES」とお答え頂いたにもかかわらず、具体的な法律名となるとあまり多くはあがってこなかった理由は、
形式的にはかなり平等が整ってきた、しかし日々、男女不平等であると感じる機会が多い、つまり実質的に男女不平等だという実感がある
、ということではないかと思いました。
その典型が夫婦同姓の問題で、「男女どちらの姓でも選べるのだから平等でしょう?」という形式的平等が整っても、結局は男性の姓を選ぶだろうという立法担当者の思惑通り、法制定後65年経つ現代に至るまで95%以上の夫婦が夫の姓を選んでいるのが現状です。そして65年以上前の立法当時、一部の民法学者が懸念した通り、実質的な平等ははかられないまま今日に至っています。
夫婦同姓の問題に限らず、こういった実質的な男女平等の法制度はどうしたら実現されるのでしょうか。一つには、日本の立法過程にまだ女性の参画が少ないということがあると思います。近年、女性の国会議員は増えたとはいえ、まだ
衆議院で11.3%
(
統計
)、
参議院で21.5%
(
統計
)であり、国際的にみても
日本における女性の国会議員
の割合の低さ
(
統計
)が目立ちます(この統計のみ若干古いですがご容赦下さい)。
わが業界、司法府を見ても、いまだ女性法曹の割合は10%代半ばで、一番若い世代の法曹、つまり
司法試験合格者における女性の割合
も3割を超えたことがありません(
統計
)。行政府に至っても、キャリアといわれる
�擬錣慮�務員
は25%を超えたばかり(
統計
)。こういった
日本の「三権」を担う層に女性が少ないままでは、なかなか社会制度は女性が不公平を感じない制度には変わっていきにくい
のかもしれません。こういった方面にもどんどん女性が進出をしていくことが変化をもたらすためには必要なのかもしれません。
一国民として何かアクションを起こすというのも実際にはなかなか難しい、と、消極的なご意見が多かったようです。確かに、ネットでの意見表明等は困難な面もあるでしょう。しかし、例えば法制定における
パブリック・コメントによる意見表明
は「安全な場所」で意見表明をできますし、先に述べた通り、実際にそういった動きによって(法律ではないですが)業界規則の成立が見送られた例もあるので、「どうせ自分が意見を述べても何も変わらない」といって諦めることはないのではないか、と思います。
また、
一国民としてできることとして、ささやかなようで一番大きいものは投票行動
かもしれません。立法を担う国会議員となるべき候補者の公約等をきちんと把握し、男女平等社会を目指すために具体的にいかなる施策を講じようとしているのかを見て一票を投じる。我々が「賢い有権者」であることが、一見遠回りであるようですが、女性に不公平を感じさせない実質的な男女平等社会への近道なのかもしれません。
近々参院選もありますし、この「第一歩」を踏み出すよい機会かもしれませんね
。
この一週間、私自身、いろいろと皆様と共に学ばせて頂き、大変勉強になりました。感謝いたします。
一週間お付き合い頂き、ありがとうございました。
金野志保
弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
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