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今週のテーマ
会議番号:2018
聴いた講演をブログに。著作権、考えたことある?
投票結果
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255票
この会議への投票・投稿は
募集を締め切りました。
【開催期間】
2006年10月30日より
2006年11月03日まで
円卓会議とは
このテーマの議長
金野志保 弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
「えっ?素晴らしかった講演の内容を要約してブログにアップすることって違法なの?」 これは前回、著作権……
議長コメントを全文読む
1日目の円卓会議の議論は...
「えっ?素晴らしかった講演の内容を要約してブログにアップすることって違法なの?」
これは前回、著作権についてのサーベイを行ったとき、もっとも多かった驚きの声です。
Web2.0時代と言われ始めて久しくなりますが、皆様も、企業活動の一環として、あるいは個人的に、ブログで情報発信をされることも日常的なこととなってきたのではないでしょうか。
現代では、インターネットを利用して、簡単に情報を収集し、あるいは発信することができます。しかし、その情報利用についての権利処理、特に著作権法的に合法な情報収集及び発信については、あまりに無頓着であるのが実態であるようです。
「だって著作権法なんて難しくてよくわからないし」「だってそんなこと教えてくれる場所なんてないし」という理由で、おっかなびっくり、なんとなく「安全そうな」方法をとる、あるいは、「違法かもしれないけどやっちゃう」という意見が多数であったのが実態です。
しかし、著作権法は刑罰規定のある法律です。しかも、ブログにアップするという行為についていえば、万が一著作権侵害をしていたら、その犯罪行為を世界に向けてアピールしていることになりますし、同時に、その行為について一目瞭然な証拠を世界に向けて発信していることになります。現実に、著作権法違反で逮捕・勾留され、起訴される例もあるのですから、無知なままの情報発信は、無免許で高速道路を運転するような怖い行為ではないでしょうか。
そのようなことを踏まえ、前回の著作権に関するサーベイの中で、もっとも皆様の反応が大きかった、講演をブログにアップすることについて、もう一度再確認してみたいと思います。
なお、前回のサーベイで非常に多かった「著作権について、勉強したくてもする場がない」という声にお答えして、イー・ウーマンユニバーシティで、著作権法についての講座を開講することにいたしました。法的知識がゼロでも、インターネットの大海原を泳ぐにあたり必要最小限の知識がつくような講座にしたいと思っております。ぜひご参加ください。
金野志保
弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
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