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住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)について、ふたつの地方裁判所が正反対の判断を下しました。個人が住基ネットからの離脱を求めているのに、自治体がそれを認めないのは、憲法に保障されたプライバシーの侵害にあたるかどうかという裁判で、金沢はプライバシーの侵害と判断、名古屋地裁は侵害にあたらないと判断しました。
住基ネットは、一昨年の導入に際して、情報技術(IT)社会における個人情報のあり方をめぐって、さまざまな論議がかわされました。実施から1年9カ月たち、地裁の異なる判断が出た段階で、あらためて、個人の離脱を是とするか非とするか、今回のサーベイを通して考えてみたいと思います。
皆さんはどう思いますか? 住基ネットはプライバシーの侵害にあたるのでしょうか。個人が離脱を求める際、自治体はそれを認めるべきなのでしょうか。実施から時間を経た今だからこそ、「国民背番号制」と騒がれた住基ネットのありかたや、個人情報管理について、あらためて皆さんのご意見を聞いてみたいと思います。投票・投稿をお待ちしています。