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今週のテーマ
会議番号:2813
夫婦別姓、実現してほしいですか?
投票結果
78
22
532票
150票
この会議への投票・投稿は
募集を締め切りました。
【開催期間】
2009年10月05日より
2009年10月09日まで
円卓会議とは
このテーマの議長
金野志保 弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
本日も沢山のご投票・ご投稿をありがとうございました。 投稿を一読して、「いい議論がなされているなあ……
議長コメントを全文読む
2日目までに届いている投稿から...
選択の権利 (あじぽん・静岡県・パートナー無・35歳)
私は賛成派ですが、それは別姓に「する」べきだということではなく、別姓も「選べる」べきだと思っています。1日目の意見に多く見受けられるように、現状制度だと仕事上不利益になる場面もあり、女性の社会進出のうえで、弊害になることは事実。これから女性がもっと社会で活躍できるよう、制度を変えることは必要だと思います。自分の姓の好き嫌いを解消するものではなく、日本古来からある家制度を否定するためでもない、今の日本の現状を考慮した改正を私は望みます。
選択の自由はあるべきだと思う (白井 直・石川県・パートナー無・30歳)
家族としての一体感、というのにはうなずく私が居て、私自身は別姓への希望は現在ありません。ただ、もし兄弟がだれも姓を継がないのなら、今の姓を残したくなる気持ちもあります。私は現在の制度で、不具合を感じる方がいて、別姓の希望があるならば、選択の自由はあるべきだと思っているので、Yesです。私は、男性の姓になるものだという一般的な偏見がいやなのだと気づきました。
家族の絆は表札ではない (Pururu・東京都・パートナー有・48歳)
家族の絆は個々の家族のとらえ方によると思います。結婚とは毎日の生活の積み重ね、そこにはいろいろな形での結び付きがあり、同姓もその結びつきのうちの一つにしかすぎないと私は思うのです。国際結婚し20年別姓ですが、毎日家族の幸せをかみしめています。疑問なのは日本人同士が結婚した場合の子どもの姓。「戸籍」はどうするのでしょうか。別姓とともに「戸籍」という家族単位ではなく、「個人」のとしての登録制度を考えないといけないのではないか、と考えます。
苗字を変えるデメリット (lovesnow・山口県・パートナー有・51歳)
婚姻により夫婦どちらかの姓(大半は男性の姓)を選択する今までの方法、確かに同世帯としての行政サービスの提供には便利だったと考えます。しかしながら、たった一度の人生の中で、やっと生甲斐として見いだした職業上の信用を、姓名の変更という形ですくなからず阻害されると感じる不安感。また、期せずして夫婦の中の特別な事情で離婚する際に伴なう、名前の変更の煩わしさ等。女性側の不利益は少なからず取り除かれると思います。
ようやく…… (みんつ・愛媛県・パートナー無・41歳)
政権交代を選択して良かった! 私が学生時代にも夫婦別姓についての議論はありましたが、あれからもう20年! 私はこの議論を男性とすると、温度差が全く違うのを痛感してきました。いずれかの姓を選択するというルールだけれど、ほとんど女性側が男性の姓を選択しています。男性は「自分は変わらない」を前提にしているので、単純に、自分の名前を変えたくないと思うことが理解されなかった。私が生きている内に是非、夫婦別姓を実現して欲しい。
国際人権規約などに注目! (noel・神奈川県・パートナー有・45歳)
夫婦別姓は実現してほしいです。ただし、夫婦別姓が今の婚姻制度の維持のために使われるでは、困ります。日本の不平等な民法を国連の勧告通りに公平なものに変えることとセットで、やってほしいと思っています。「子どもの権利委員会」による日本政府への提案と勧告や、「国連規約人権委員会で出された日本政府に対する勧告」では、「日本ではまだ国民がそこまで望んでいない」という政府見解に対し、「人権的な視点から国民を啓発するのも国家の仕事」とまで言っています。
仕事上YES・家庭では? (コギ・リン・大分県・32歳)
国家資格でしたので、結婚後旧姓を使って仕事をするなど考えられず、手続き、挨拶などとても大変でした。仕事の面では同じ姓で仕事を続けられるほうが、メリットが多いのでは、と思います。ですが、家庭においては、別姓が普通、ということを自然に受け入れられる世代が増えてくれば、良いのかもしれませんが、今はまだ、祖父母や親戚が心配したり、子どもが混乱したりしないか、私は心配です。
選択肢が増えること (Struppi・海外・パートナー有・37歳)
私は国際結婚であったため、日本での姓を旧姓でとどめておくことができましたが、そうではないと本当に色々な不利益が主に女性にふりかかると思っていました。「家族の一体感」云々というのも納得できるので、夫婦によって、女性によって選択肢の一つとして「旧姓選択」できると、金野さんが書かれる問題点もクリアしやすくなると私も思います。近い将来“旧姓”“夫の姓”“ダブル姓”を選べるのがベストかな。
夫婦の選択として考えては? (Opus_mom・神奈川県・パートナー無・45歳)
あえてNOに投票します。多様性を認めるということは大賛成ですし、選択肢は多い方が良いとは思いますが、みなさんの意見を拝見すると旧い考えへの反発が読み取れます。私は特に別姓に反対ではないですが、別姓のネガティブな面についての議論が不足していると思います。結婚は新しい独立した家庭を築くこと、という意味では、嫁に行く訳でもないし、どこかの家に従属する訳でもありません。名字が変わっても実家との親子関係は変わりません。夫が妻の姓を名乗る、という方法もあります。
男性の性別変更 (ano・東京都パートナー無・)
YESは個人のアイデンティティと仕事上の不都合がメインだと思います。夫婦別姓、より大事なのは、女性が男性側の姓名になる習慣をなくす事、50:50が理想ですね。また仕事上、旧姓を使用できる事を広げることでしょう。個人のアイデンティティを主張する方も、多くは家族のサポートを受けて仕事をしていると思います。家族のアイデンティティがあって個人は次になると思います。男性が女性側の姓名になる事もあるので、仕事上の旧姓使用の法整備は、全員に対して必要だと思います。
いまその審議ですか……? (nk513・東京都・パートナー有・42歳)
最初に申し上げますが、決して夫婦別姓導入に反対ではありません。しかし景気や雇用対策などもっと優先するべき事案が沢山あるのに、いま審議しなくてはいけないのでしょうか? 男女共同参画担当大臣なら、これから控除が廃止されるであろう専業主婦の皆さんが働き易くなるような社会作りに貢献していただきたい、そう思います。
3日目の円卓会議の議論は...
多様な生き方を認めるということ
本日も沢山のご投票・ご投稿をありがとうございました。
投稿を一読して、「いい議論がなされているなあ」と頭が下がる思いでした。私が本日以降に申し上げようと思っていた意見が皆様から自然に出てきていて、また、感情的でなく非常に冷静で知的な意見が多いことにも脱帽する思いです。
私も本日以降に指摘したいと思っていたことで、皆様のご意見の中で多く指摘されていたことは、法改正の方向性は
あくまで「選択的」夫婦別姓制度であり、同姓にしたい方に別姓を強要するものでない
、ということです。家族としての一体感を姓に求める方は同姓を選択すればよく、
個々人の生き様や家族観に対応可能な、多様な選択肢が増える
ということは良いことなのではないでしょうか。世界的に見ても、歴史的に夫婦別姓またはミドルネームで両姓併記の国以外は、やはり「選択的夫婦別姓」の方向での法改正が多いようです。
戸籍の問題を心配されている方が多いようです。しかし、従来通りの戸籍制度を残したまま夫婦別姓を選択することは十分に可能なはずです。つまり、従来通り、まず戸籍筆頭者がいて、その戸籍の中に配偶者や子が記載されている、その配偶者や子の氏名を記載する際、現状は姓が同一ということを前提にファーストネームだけ記載されていますが、そこをフルネームにすれば(最低限の変更としては)すむわけで、戸籍制度まで変更する必要は必ずしもないと思います(むろん変更することもまた可能でしょう)。従って行政サービスにも特段支障なく実施することは可能、と思われます。(実際に戸籍をどうするか、は今後の議論に待つことになると思われます)
双方の姓をミドルネーム的に名乗ることができたら、というご意見もありました。スペイン語圏、ポルトガル語圏、その他で実施されている方式です。アイディアとしてはユニークであると思いますが、そこまでの導入を盛り込むと、日本の現状を考えると、法案としては通りにくくなってしまうように思います(かつて出た法案の中ではまだその考えは出たことがない)。まずは第一歩を踏み出すことを優先させた方がいいように思いました。
別姓にした場合、親戚や祖父母が心配するのではないかとのご意見がありました。しかし、
意外なことに田舎において逆に「親世代が別姓を歓迎する」という地域もある
ようです。少子化に伴い、地方では、「誰がお墓を守るのか」という問題から、夫婦の各姓をその子ども達に残すため、敢えて事実婚を「家同士、婚姻する夫婦の親同士が」勧めているという現実があるという話を聞きます。つまり、そのような切り口で行けば、親世代の理解も得られやすいのかもしれません。
参考までに、
わが弁護士業界における、夫婦別姓を選択できない仕事上の不利益
をお話します。さすがに弁護士業界ですので通称姓の使用はかなり前から普及しています。まず日弁連の弁護士名簿には通称姓をメインで書き(アイウエオ順も通称姓で)、戸籍上の姓が名前の下に(登録姓 ○○)と記されます。しかし、この名簿を見た他の弁護士は「で、どっちが戸籍上の姓なの? どっちが通称?」と混乱し、その方の話をするとき「えっと、○○先生、じゃなくって××先生だっけ、とにかく○○または××先生」と言われることもしばしば。しかも、仮に離婚して復氏すると、名簿から、今まで書いてあった(登録姓 ○○)が消えますので、「あ、あの人離婚したのね」ということがわかります。しかも復氏は「登録事項の変更」ということで、日弁連発行の「自由と正義」という、全ての弁護士に毎月送付される業界雑誌に掲載されます。すべての同業者の見る雑誌に離婚を発表しないとならないとは恐ろしいことです(苦笑)。
また、弁護士の仕事の1つとして遺言執行がありますが、遺言執行者は弁護士個人の印鑑証明を使わないと業務ができませんので、遺言書作成の時から印鑑証明記載の氏名、つまり戸籍上の名で遺言執行者の指定を受けないとなりません。実際には「××××(通称)こと○○○○(本名)」という「こと名」を遺言書に記載することになりますが、依頼者にとっては「実は私は戸籍上の姓は○○でして、××は通称なので「こと名」として記載させてもらいます」などと弁護士から突然言われると、非常に奇異な感じがするようです。そのような突然の告白(?)をしないと仕事ができないというのも不便なことですね。
さて、YES派の方の多くの方が賛成の理由として挙げていた仕事上の不利益について当業界固有の事情を書いてみました。大変先進的なはずの(?)当業界でさえこのような次第ですので、さまざまな不利益を感じつつ生活されていらっしゃる方も多いのではないかと思います。
既にいくつかご意見も頂戴しておりますが、皆様のお感じになる、夫婦別姓を選べないことによる不利益、あるいは通称使用では回避し得ない不利益はどのようなものがありますでしょうか、さらに具体的・詳細にお伺いできればと存じます。また、その他私がコメントに書いたことについてのご感想等もぜひ頂戴したいと思います。
引き続きご投票・ご意見、よろしくお願いいたします。
金野志保
弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
「夫婦別姓法案に、賛成ですか?」
9年前の円卓会議。意識は変わったのでしょうか。
「離婚について知りたい法律がありますか?」
事実婚すれば不都合あり、法律婚すれば離婚が大変……
「佐々木かをりのwin-win対談 第98回 金野志保さん」
「弁護士になって世のため人のために役に立ちたい」と小学校の卒業文集に。
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