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今週のテーマ会議番号:2813
夫婦別姓、実現してほしいですか?
投票結果
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4日目/5日間
働く人の円卓会議
1位
【開催期間】
2009年10月05日より
2009年10月09日まで
円卓会議とは

金野志保
プロフィール
このテーマの議長
金野志保 弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
円卓会議議長一覧
本日も沢山のご投票・ご投稿をありがとうございました。 子どもがどのように受け止めるのか懸念される方……
議長コメントを全文読む
3日目までに届いている投稿から...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
yes 家族の一体感 (にゃんたん・千葉県・パートナー有・37歳)
通称名を使って十数年、子どもにも恵まれ、上の子が小学2年になりました。この間、父親は「○○」、母親は「□□」として接してきました。ポスト(表札代わり)も連名です。子どもたちは両親の名字をそれぞれと理解し、戸籍の「○○」を自分のものだと思っています。待ち望んだ夫婦別姓への改正ですが、ふと家族の一体感に立ち止まってみました。しかし我が家では別であっても家族として成り立っています。さらには婚姻時に新しい名字を作ることも選択肢になるよう希望します。

yes 旧姓では証明書がないのが困る (kunie・大阪府・パートナー有・38歳)
フリーランスで仕事をしていますが、結婚前から顔見知りの会社とは旧姓で取引し、新規の会社は本姓で仕事してます。旧姓で統一したいのですが、銀行口座や証明書が旧姓で作れないのでしかたなくそうしています。たまに電話を受けてどちらを名乗るか混乱します。昨日のコメントに両姓併記の国があるとのことでしたが、戸籍や公的書類に旧姓も記載できれば、仕事上の不便さや、別姓にすることによって家族の中で自分だけが名前が違って疎外感をもつというようなことも解消されるのではと思います。

yes 関連諸制度の個人単位への切替を (シルバ・神奈川県・パートナー無・37歳)
職場では通称使用で他にも多数いますが、給与や社会保険関係の手続は戸籍上の姓でなければならないため、現状では人事部に諸コストがかかるようです。離婚時の不利益が大きいので職場で通称使用を認めるのは当然と考えますし、結婚して改姓する際は、やれ住民票が○通必要だなんやかやと改姓する側にだけ余計なお金がかかるなぁと感じたのを覚えています。年金や社会保険の管理などは個人単位に切り替えれば済む話なので、そのために同一姓であるべきというのは説得力に欠けると思います。

yes パートナーの姓を通称にしたい (みもざ・神奈川県・パートナー有・41歳)
子どもとの関係で姓が別々は不便かというと、経験的にそうでもないです。子どもには結婚前の名前で仕事をしているから、呼ばれる時に違ってびっくりしないように事前に説明し、仕事関係の付き合いには連れて行きます。お母さん仲間には両方伝えてあり、子どもと同じ姓で呼んでもらっています。戸籍の名前は、諸々の書類、通帳、運転免許証など手続き上変えない方が確実に負担は減るので、別姓制度にし、子どもと一緒が良い方は、通称でパートナーの姓を名乗れば良いのではないでしょうか。

yes 別姓施行に支障は少ないかも (fio・福岡県・パートナー無・36歳)
国際結婚で別姓、日本在住の立場から。子どもの入園入学含めて日常困ったことがない。携帯契約時の家族割適用に住民票の提示を求められた程度だが、ここ数年はそれもない。婚姻時、私は契約社員で夫が私の扶養になる必要もなかったので、結婚を会社に報告したが何の変更もなかった。パスポート然り口座然り。戸籍の扱いも家族単位で姓名表記、家族の中で苗字単位などやり方はいろいろあるだろう。いずれは家族単位の戸籍から個人単位の履歴証明のようなかたちになってもいいのではと思う。

yes 女性だけの問題ではない (Ripe・愛知県・パートナー無・52歳)
わたしは3人姉弟ですが、姉2人が先に結婚し、弟は婿養子に入ったため姓が変わりました。つまり、私の在所の苗字は絶えてしまったことになります。「結婚で苗字が変わるのはごく自然なこと」とのご意見もありましたが、別姓の必要性は女性だけに限ったことではありません。弟が結婚する時点で別姓が認められていれば、私の実家の苗字は絶えずに済んだのです。少子化の時代、こういう悩みはますます増えてくるでしょう。選択肢の一つとして制度化されることを私は期待しています。

yes 両姓を使い分けるスタイルも! (イエペ・茨城県・パートナー有・44歳)
結婚した14年前には、すぐにでも選択的夫婦別姓が実現しそうな社会情勢でしたが、法的なことを考え、事実婚とはせず、戸籍上は夫の姓に変えました。しかし、仕事上や結婚前からの知人には、旧姓を通称使用し、銀行口座等も継続使用(法的には問題あり!?)。一方で、とくに子どもが生まれてからは、地域では新しい名前でのお付き合いや仕事をすることにもなっています。年賀状の差出人名などで悩むこともありますが、今は雰囲気の違う2つの名前を楽しもうと思っています!

no 結婚って契約なんですねえ (れいこさん・神奈川県・パートナー有・35歳)
私はこれまで別姓の必要を感じなかったのでNOを選択しましたが、選択性にするというのには賛成です。今更ながら、結婚というのは契約事なんだなあと思いました。私の勤務している会社では、人事登録上は戸籍名で、ビジネスネームは旧姓で仕事をすることが許されているので、更に不便を感じないで済んでいるのかもしれませんが。ただ私の感覚では、結婚した際に配偶者側の姓を名乗らなかった場合、相手側のご両親はあまり良い気はしないんだろうなあ…・・・とも思いますが。

no 自分の代だけで良いのでしょうか (emi0217・東京都・パートナー無・31歳)
夫婦別姓導入自体には賛成です。しかし次の代を考えた時、私は子どもの姓が気になりました。改正法案では出生時、子ども毎に姓を考える必要があるようです。祖父母の対応も心配になります。私は一人っ子で守りたいお墓もある為、二人兄弟の長男に私の姓、戸籍へ入って貰い結婚しました。義母にも同様の悩みが過去にあったため理解が得られたのだと思います。主人は、旧姓を職業名として継続使用しており、本名を名乗ることは滅多にありませんので、私が旧姓を名乗っているのだと思われています。

no 選択できる権利も大事ですが (yakuya・福岡県・パートナー有・34歳)
選択できない事で守れるものもあるはず。それは結婚・家族というものの重さです。別姓は良いなと思いました。実際、結婚の際総務に旧姓を通称で使いたいと申し出ましたが、面倒だからと丁重に却下されました。でも、今思うと夫婦はまだ理解できますが、子どもはどうなるのでしょう? 兄の苗字は○で私は△……。現状でも気軽に結婚し、離婚し、家庭に無関心な男女が増加傾向にあると思います。個の尊重、選択の自由は魅力的ですが、その自由が害になる事もあるのでは。女が男の姓という固定観念が問題かも。

no 家族共通の姓はあった方がよい (masako11・東京都・パートナー有・38歳)
男女平等・アイデンティティの観点ではYESですが、あえてNOにしました。私は保険の手続きの仕事をしているのですが、夫婦別姓になると「配偶者」か「同居のパートナーか」等の確認が、かえって面倒になるような気がするのです。もし、その都度、確認が必要になるようだったら、姓は家族共通の方が便利だし名字の役割を果たすと思います。いっそのこと外国のように、ファミリーネームとミドルネームにしたり、複数の姓を使い分けられたり、もっと柔軟に決められたら良いのに、と思います。

no いまさら変える方が不利益 (LoveAndPeace・千葉県・パートナー有・33歳)
会社の合併で仕事上で使っていた旧姓から新姓に変わりました。いまだに旧姓で呼ばれることも多いですが、新姓も浸透しています。旧姓に移行できるとしても新姓を使います。旧姓に戻す方がコストがかかりますから。それと、子どもがいるので旧姓に戻すと離婚したと思われると思いますので。子どもと同じ名字でいたいという事も旧姓を使用しない理由です。
4日目の円卓会議の議論は...
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国際社会における日本
本日も沢山のご投票・ご投稿をありがとうございました。

子どもがどのように受け止めるのか懸念される方が多い中、にゃんたんさんのご意見が参考になりますね。私の知っている方にも、女性が子連れ離婚し、再婚後(別姓法案が通るのを待ちながら)事実婚となっているカップルがいますが、子どもが別れた父親の姓を名乗っているため、親子3人で姓が異なっています。家族としても非常に一体感があり仲がいいですし、子どもは「そういうもの」として普通に受け止めているようです。いずれ法案が通ったら、夫婦は別姓で入籍し、子どもは母の戸籍に入れて現在の子どもの姓を通称として学校で使わせるそうです。

Kunieさんのおっしゃるように、通称使用は仕事上で使用する銀行口座との関係で厄介ですね。ある女性は結婚したとき、旧姓=通称姓の銀行口座を残すために銀行の支店長に対して強くネゴって粘り勝ったそうです(苦笑)。かろうじて旧姓の口座を残したとしても、クレジットカードや携帯電話(これらは戸籍上の姓で申し込む)の引き落とし口座を作る時、「名前が違っていますがこれは通称で本人の口座です」ということをいちいち説明・証明するのが大変とのことで、旧姓の(有効期間の切れた)免許証を新姓の免許証と一緒に常に持ち歩き、免許証どうしの連続性を証明することで同一人であることを証明するなどしていたとか。

選択的夫婦別姓法案が通るのを待っている事実婚カップルは世に多くいると思います。そういったカップルの中には、子どもを嫡出子にするために、子どもの出生の時だけ「一瞬」夫婦で入籍する方も多いようです。ある女性は徹底した事実婚を貫くために「婚姻届」と「出生届」と「離婚届」を上から順番に3枚重ねて役所に提出しようとしたら、「お願いですから離婚届だけ午後に提出してもらえませんか」と窓口の方に懇願されたという話があります。同時に出すと婚姻意思そのものが疑わしいということになりかねないからでしょうね。その方はその後夫が事故で急逝し、相続の際に妻としての相続権がないためにずいぶん苦労していました。このカップルには小学生の子どもがいましたから子どもが全て相続することとなり、実害はあまり生じなかったようですが、基本的には事実婚ですと配偶者には何ら相続権がないので、事実婚カップルは万が一の時のために互いに遺言書を書くなどの工夫が必要です。

さて、今日は視点を、狭い日本から世界に移してみましょう。
「国際人権規約」のB規約23条第4項には「この規約の締約国は、婚姻中及び婚姻の解消の際に、婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等を確保するため、適当な措置をとる。」と規定され、この項の規約委員会の解釈としては「各配偶者がその元の姓の使用を留保し、または新たな姓の選択において平等の立場で参加する権利が保護されなければならない」としているとのことです。またいわゆる「女性差別撤廃条約」の第16条では、夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)を確保すべしとされています。
こういった条約を受けてか、今では先進諸国のほとんどにおいて夫婦別姓を選択することが可能となっています。伝統的には夫婦同姓だったドイツ、トルコ、タイなどは法改正が行われ別姓を選択できるようになりました。その他、イギリス、アメリカ、フランス、スウェーデンなども夫婦別姓の選択が可能となっています。その他、伝統的に別姓である中国、伝統的に双方の姓がミドルネームとなるスペイン語圏、ポルトガル語圏なども含め、夫婦同姓を法律で強制している国は世界的に見るとかなり稀です。

「日本は日本独自の文化がある」という考え方もあるでしょう。しかし、1948年の世界人権宣言を受けた国際人権規約は1966年に国連で採択され、1976年に発効し、日本も1979年に批准しています。女性差別撤廃条約は1979年に国連で採択、1981年発効、日本での批准は1985年です。もう、「機は十分に熟した」と言えるのではないでしょうか。今年の8月、国連の女性差別撤廃委員会から日本政府に対し、上記の16条に関し、民法改正の勧告が出されていますし(2003年にも勧告を受けている)、国際人権規約の不徹底についても日本政府は人権委員会より複数回の勧告を受けています。
日本国憲法前文において、「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」と書かれている我が国が、このように国連の委員会より何度も勧告を受けている現状はいかがなものでしょうか。

本日はグローバルな視点から、「国際社会の中の日本」として、比較法的にも非常に稀である、夫婦同姓を強制する現行法制について、このままでいいのか?ということを一緒に考えてみませんか。
引き続き昨日のご投稿や私のコメントへのご感想等も含め、さらに様々なご意見・ご投票をお待ちしております。

金野志保
弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
金野志保


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