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サーベイ

2004/3/1(月) - 2004/3/5(金)
3日め

テーマ確定申告をしますか?

今日のポイント

証券税制改正で今年初めて申告する人も

投票結果 現在の投票結果 y63 n37 これまでの投票結果の推移
凡例
キャスター
伊藤宏一

2月22日と29日の日曜日に税務署で確定申告相談が行われました。今までは、確定申告期間中、土日休日は一切開いていなかったので、一歩前進ではあると思います。ですが、SHOJIYUさんの言われるとおり、行……

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これまでに届いているメンバーからの投稿

YES

1月の窓口はすいているので、おすすめ!(しろりむ・三重・パートナー無・35歳)

去年の夏に退職して、その後再就職しなかったので、確定申告をして税金の還付を受けました。非常勤の講師を長くしてきたので、ほとんど毎年のように確定申告をしてきました。が、この時期の税務署の込むこと! 朝早く出掛けて、昼近くまで順番待ちだったこともあります。

知人などは、申告書を自宅で全部書き終え、必要書類を添えて、税務署の箱にポイッと投函するなどという離れ技をしていますが、わたしにはまだそれは無理。それで、少しでも確定申告の苦痛を和らげるために、今年は早々と1月中に済ませました。還付申告の場合は、1月中旬ごろから税務署で扱ってくれるのです。1月だとまだまだ窓口もすいているし、税務署員の対応も丁寧! おすすめです。

休みを取って相談に行こうと思っていたが(scafe・東京・パートナー有)

これまでまったく縁がなかったのですが、今回初めて医療費控除を受けるため、書類を提出しました。提出方法について調べてみると、HPからダウンロードできたり、土・日相談窓口があったりと、思っていたよりは便利なものですね。しかし、いざ自宅で書類に記入をしていくと、初めてのこともあってか、小1時間ほどかかりました。結構面倒。しかも還付される金額も「こんな程度なの!?」という印象です。

当初は仕事を半日休み、直接相談に行こうかと思っていましたが、金額みて取りやめ、郵送で送りました。なんだか「返さないために手続きがわざわざ複雑なってんじゃないの!?」と少し怒りすら覚えた、初申告です。払い過ぎたらなら、だまって返してほしいものです。

出産後は必ず確定申告をしよう(NONTA・大阪・パートナー有・30歳)

出産後は必ず確定申告をしようと思うようになった。主人からは会社でやっているから妻は関係ないと言われていたが、きちんと交通費や医療費をまとめ、すべての領収書を持ち、確定申告をしたら2万円も戻ってきた。これは出産後のおむつ代になるし、十分うれしい収入だ。おっくうだが、几帳面にやっていけばきちんと手に入るものもある。

税務署で少し還付されると聞き(くみboo・神奈川・パートナー有・39歳)

昨年はアルバイトで100万円以下の収入だったので、所得税を還付してもらうために確定申告してきました。また主人の会社では、わたしの収入が100万円で年末調整をしていたので、税務署の職員の方に少し還付されると聞き、一緒に確定申告してきました。二人で2万円くらい還付されるようです。たとえ少しでも税金が戻ってくるのはうれしいですね。

わたしが行った税務署では、プレハブを建ててあり、その中で職員の方に記入方法を聞きながら、自分で書類を作成していました。みなさん真剣で一生懸命でした。暖房していることもありますが、熱気ムンムン状態で、かなり暑かったです。ただ、もう少し家から近いところにあると便利だなと思いました。

開署時間に遅れて始まった受付(SHOJIYU・神奈川・パートナー有・43歳)

日曜日開署というので、29日の開署時間の8時30分を目指して行った。到着したのは8時10分。すでに50人以上の行列。受付時間が書いてある。「相談受付時間は、9時15分から12時、1時から5時まで。ただし、込み具合によっては受付を早めます」。みなさんは、どう思いますか?

開署時間に遅れること45分過ぎてからの相談受付。受付終了時間が込み具合によって繰り上がること。例によって昼休み。普通の感覚では考えられないですよね。「2日間だけの日曜開署で画期的」と思われる行政対応。一般業界のスピードとどんどん、かけ離れています。普通の感覚で、市民のための行政改革をお願いしたいです。せめて、確定申告中は週末開署しましょうよ。

書留で税務署あてに郵送(べんじゃみん・東京・32歳)

わたしの場合、給与所得が収入の大半を占めるので、基本的には年末調整などで済みます。ただ、副業の所得額で、確定申告をする年としない年があります。東京都に住んでいると、副業が(確定申告しなくてもいいはずの)20万円以下でも、1円でもあれば、都民税を申告しなければならないようで、確定申告をしない年はこちらを申告しています。今年も都民税の申告予定です。

わたしのパートナーは毎年確定申告していますが、もう慣れているので、書類を仕上げたら書留で税務署宛てに郵送しています。書類に間違いがなければ、そのまま受理されるはずですから、平日にお時間の取りにくい方は、確定申告のマニュアル本などを読んで、チャレンジされてはいかがでしょうか。

昨日までのみなさんの投稿を読んで

医療費控除について

2月22日と29日の日曜日に税務署で確定申告相談が行われました。今までは、確定申告期間中、土日休日は一切開いていなかったので、一歩前進ではあると思います。ですが、SHOJIYUさんの言われるとおり、行政サービスなのですから、確定申告期間中は、土日ずっと税務署は開いていてもらいたいですね。

お勤めの納税者は一般に平日仕事で、土日しか税金の申告と計算ができないケースが多いわけですし、確定申告を補助する税理士事務所も土日返上のところが多いのです。またべんじゃみんさんの言うように書留で送ることも便利ですね。

ところで医療費控除のことですが、年間医療費が10万円以下でも医療費控除ができるケースがあるのはご存じですか。医療費控除の足きり額は正確には、「合計所得の5%と10万円のいずれか低い額」となっています。

合計所得が200万円で、その5%が10万円ですから、合計所得が200万円未満なら医療費が10万円以下でも大丈夫です。合計所得とは、給与所得などの全ての所得の合計額ですが、給与収入だけなら、それから給与所得控除を引いた給与所得が合計所得になります。つまり給与収入−給与所得控除=給与所得です。給与所得控除は税法で決められており、給与収入が180万円超360万円以下なら、給与収入×30%+18万円となります。

たとえば給与収入が300万円なら、給与所得控除は300万円×30%+18万円ですから108万円となり、給与所得は192万円になります。あなたの場合は、どうでしょうか。計算してみると給与収入が310万円なら合計所得が199万円になるので、給与収入のみで、それが310万円以下の人は10万円以下でも医療費控除が可能になるのです。

またたとえば給与収入が280万円なら、給与所得は178万円となり、その5%の8万9000円が足きり額となるので、もし医療費が9万5000円だったとすると、差額の6,000円が医療費控除の対象になります。つまり年収の低い若い人や、昨年退職して失業中といった人でこうした可能性があります。それからNONTAさんのいうように出産の場合は、医療費がたくさんかかるので、忘れず確定申告したいですね。

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